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固定資産税(土地)の評価

更新日:2022年6月17日

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固定資産税については、3年に一度の基準年度(令和3年度が基準年度に当たり、次回の評価替えは令和6年度になります。)に総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、固定資産評価員が評価し市長が評価額(価格)を決定します。基準年度に決定した評価額は、原則として3年間据え置かれますが、この基準年度以外でも土地の区画・形質の変更や地目の変更などがあれば改めて評価します。
さらに、価格調査基準日以降も地価が下落傾向にある場合は、時点修正により評価額を修正できることとされております。
宅地等の評価に使用する固定資産税路線価及び時点修正率については、本市ホームページの地理情報システム「にしのみやWebGIS」で公開していますので、ご覧になれます。
また、原則として毎年4月1日から第1期納期限までの間、納税者に土地価格等縦覧帳簿の縦覧(下記、『縦覧・閲覧制度』を参照)を行っております。

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価格調査基準日と時点修正(令和3年度から令和5年度の場合)

価格調査基準日は、令和2年1月1日です。
各年度の時点修正の期間は下表のとおりです

令和3年度令和2年1月1日~令和2年7月1日の半年間
令和4年度

令和2年1月1日~令和3年7月1日の1年半

令和5年度令和2年1月1日~令和4年7月1日の2年半

固定資産評価基準において、下記の地目毎に評価方法が示され、特に市街地の宅地については
「市街地宅地評価法」によることとされています。

土地の種類(地目)
宅地、田及び畑、市街化区域農地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地

市街地宅地評価法の手順

固定資産評価基準の市街地宅地評価法に基づき、宅地等について下記の手順で評価額を算出します。

1.用途地区の区分・状況類似地区の区分

  1. 市内を商業地区、住宅地区、工業地区などに区分します。
  2. 各用途地区を、状況が類似した地区ごとに区分します。

2.「主要な街路」の選定・標準宅地の選定

  1. 状況類似地区内において、その地区を代表する宅地を1ポイント選定し、標準宅地とする。
  2. 標準宅地の接する街路を「主要な街路」とします。

3.標準宅地の適正な時価の評定・「主要な街路」の路線価の付設

  1. 標準宅地について鑑定評価価格を算定します。
  2. 鑑定評価価格を活用し、その7割程度を目途として「主要な街路」の路線価を付設します。

4.「その他の街路」の路線価の付設

「主要な街路」の路線価を基に、最寄駅からの距離や道路幅員等の相違を考慮して「その他の街路」の路線価を付設します。

5.路線価の時点修正

地価下落地域のみ簡易な方法で路線価を修正します。

6.各筆の評点数の付設

画地計算法を適用し、個別の条件(奥行・間口等)に応じて各土地の評点数を求めます。

7.各筆の評価額の算出

画地計算法から求めた評点数に課税地積及び評点1点当りの価格(通常1点1円)を乗じて評価額を算出します。
課税地積…課税地積は、原則として土地登記簿に記載されている地積によります。

その他の公的土地評価との比較

公的土地評価の比較
価格の種類と所管目的価格基準日と発表時期

地価公示価格
(国土交通省)

一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、
公共事業用地の取得価格算定の基準とされ、
適正な地価の形成に寄与することを目的とする

1月1日
(毎年3月末頃)

県地価調査価格
(都道府県)

地価公示価格と同様7月1日
(毎年9月末頃)

相続税路線価
(国税局)

相続税・贈与税の算定基準
地価公示価格の8割を目途として評定
1月1日
(毎年7月始頃)
固定資産税評価額
(市町村)

固定資産税・都市計画税の課税標準相続税倍率方式地域の
算定基礎価格として利用不動産取得税、登録免許税の
課税標準としても利用地価公示価格の7割を目途として評定

評価替え前年の1月1日
(縦覧と同時に路線価を公開)

市内の固定資産税路線価は、本市ホームページの地理情報システム「にしのみやWebGIS」で閲覧できます。

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お問い合わせ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3269

ファックス:0798-22-3920

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