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家屋とは

更新日:2009年12月24日

ページ番号:51864348

1.課税対象となる家屋の条件

固定資産税(都市計画税)の課税対象となる家屋とは、次の3つの条件を満たす建物です。

(ア)基礎などで土地に定着していること。
(イ)屋根及び周壁又はこれに類するもの(外壁)で外気から遮断された空間を持っていること。
(ウ)住居・事務所・店舗など、その目的とする用途に使用可能であること。

したがって、市販の簡易な物置でもボルトなどで土地に固定し、容易に動かせないものは課税対象となります。

2.家屋の完成・未完成の判定

 家屋が課税対象となるのは、賦課期日である1月1日現在、上記の3つの条件を満たすこと、すなわち、建物が完成していることです。なお、建物の完成・未完成の判定は、おおむね次の3つの条件で行います。

(ア)不動産登記法上で完成となっているか。
(イ)発注者に対して引き渡しをされているか。
(ウ)建造物が仮設の建物(撤去時期が決まっている)でないか。

したがって、賦課期日である1月1日現在、すでに業者から引き渡しを受け居住を始めているが、まだ若干の手直し工事が残っている、といったようなケースでは課税対象となります。

お問合せ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3269

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

shisazei@nishi.or.jp

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

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