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平成24年度から冷蔵倉庫(10℃以下)にかかる固定資産評価基準が変わりました

更新日:2016年1月1日

ページ番号:27520527

平成21年4月1日付け総務省告示第225号にて、固定資産評価基準・経年減点補正率基準表における冷蔵倉庫の取り扱いが変更され、平成24年度分の固定資産税から適用されます。

対象となる家屋の要件

(1)非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)であること

(2)倉庫の保管温度が常に摂氏10℃以下に保たれていること

(3)倉庫そのものに冷蔵機能を備えていること
 (常温倉庫内に業務用冷蔵庫等を設置している場合は対象外です)

(4)1棟の建物内に一般の倉庫、作業場等の冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が最大床面積を占めていること

改正による影響

 冷蔵倉庫用家屋は、一般の倉庫よりも耐用年数の短い倉庫という位置づけとなり、平成24年度以降の評価額の算定方法が変わり、固定資産税の税額も変更となります。ただし、建築後、既に一般の倉庫として基準年数を経過している建物(平成24年基準で最終減価率の0.2に到達しているもの)は変更されません。

経年減点補正率の最終減価率(0.2)に至るまでの年数
冷蔵倉庫の構造改正前改正後
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造45年26年
煉瓦造、コンクリートブロック及び石造40年24年
鉄骨造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの)35年22年
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mmを超え、4mm以下のもの)26年16年
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの)18年13年

現地調査のお願いについて

 「冷蔵倉庫」の認定には、事前に現地調査が必要となります。要件に該当すると思われる倉庫を所有されている方は、資産税課までお問い合わせください。
 なお、現地調査の際には、冷蔵倉庫の確認のほかに、冷蔵施設明細書、温度管理記録簿等の書類を確認させていただく必要がありますので、ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3269

ファックス:0798-22-3920

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