固定資産税(土地)の軽減・減免等
更新日:2018年2月9日
ページ番号:32552215
共用私道等の軽減措置
私人が所有している土地の内、その全部又は一部を公道(公衆用道路)あるいは共用私道に提供している場合は、申請により次のように軽減します。
ただし、その範囲が図面上明確に区分できていることが必要です。
区分 | 軽減の割合 | 要件 |
---|---|---|
公衆用道路 | 非課税 | (1)次の要件をすべて満たす道路
(2)下記共用私道の要件を満たしている建築基準法上の道路 |
共用私道 | 宅地価格の10分の1に軽減 | 次の要件をすべて満たす道路
|
《申請書類》
固定資産税等の非課税・軽減申請書
該当部分の面積を測量した図面(建築確認申請時の図面等)
《適用年度》
申請年度から(新設のものは翌年度から)
宅地内の「がけ地」による評価額の減額
宅地内でがけ地・法面等で使用できない部分がある場合、要件を満たせば、申請により評価額の減額を行います。
その他
所有している土地の全部又は一部について、公共用地等として利用されている場合、申請により税額軽減等ができる場合があります。ご相談ください。
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3269
ファックス:0798-22-3920
shisazei@nishi.or.jp
