各種法令(生活衛生課所管)に係る旧氏使用について
更新日:2026年4月10日
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各種法令に係る旧氏使用について
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第152号)が平成31年4月17日に公布され、同年11月5日から住民票及び個人番号カードに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する「旧氏」をいう。以下同じ。)を記載することが可能となっております。
今般、「第6次男女共同参画基本計画」(令和8年3月13日閣議決定)において、関係府省は、婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることのないよう、旧氏使用の更なる拡大やその周知に取り組むこととなりました。
これらを踏まえ、(生活衛生課所管の)各種法律、政令、省令、規則等の規定に基づく申請、届出及び交付等における旧氏使用の取扱いについて、各省庁から以下のとおり通知等がありましたので、別添の当課所管法令においても同様に取り扱うことと致しましたので、お知らせいたします。
通知・事務連絡
美容師法、理容師法、クリーニング業法、旅館業法、興行場法、公衆浴場法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、食品衛生法及び狂犬病予防法等の手続き。
温泉法及び動物の愛護及び管理に関する法律の手続き。
水道法の手続き。
住宅宿泊事業法の手続き。
胞衣及び産汚物取締条例の手続き。
旧氏可能な手続き一覧
当課で旧氏使用可能な手続きを一覧にまとめました。
通知等と併せてご確認ください。
留意事項
各種法令やそれに基づく手続きに応じて、申請書等への記載方法や必要となる公的な証明書類が異なります。
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お問い合わせ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館1階
電話番号:0798-26-3668(食品関係) / 0798-26-3692(生活衛生関係)/ 0798-81-1220(動物愛護)
ファックス:0798-26-6080