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給水装置工事における誤接合防止の徹底について

更新日:2017年10月27日

ページ番号:89286637

給水装置工事における誤接合防止の徹底について

貯水槽水道設置者 様
特定建築物維持管理権原者 様

 本年9月10日、東京都の下水道施設において、下水の三次処理水が配水管内に逆流し、周辺の住宅の給水栓から臭気のある水が流れ出るという事故が発生しました。 
 原因は、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第2項の規定による指定給水装置工事事業者でない者により、三次処理水配管を給水管に直結する工事が平成24年に無届けで行われていたためでした。
 給水装置への誤接合は、逆流による水道水の汚染を引き起こし、汚染された水道水による健康被害の発生など重大な事故につながる恐れがあるため、今般の事故を踏まえ、下記事項に留意し、適切な対応をお願いいたします。

 施設の管理者等に対し、給水装置への誤接合による危険性について注意喚起するとともに、以下の点について、周知徹底を図ること。

 給水装置に給水装置以外の設備を直接連結してはならないこと。

 給水装置の改造は、水道事業者への届出が必要であること。

 給水装置工事は、水道法第16条の2第1項の指定を有する、当該工事の施行に係る資質の担保された指定給水装置工事事業者により適切に行われなければならないこと。

以上

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電話番号:0798-26-3692

ファックス:0798-26-6080

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