理容所・美容所に関すること
更新日:2013年6月4日
ページ番号:25586527
理容所・美容所の開設について
理容所、美容所を開設するときは、事前に保健所に届出を行い、施設の構造設備が市条例で定められた基準に適合することの検査確認を受けなくてはなりません。検査確認を受けた後でなければ営業することはできません。
また、理容師、美容師の資格がなければ理容行為、美容行為を行うことはできません。
申請の手続き方法や施設の構造設備の基準等については、生活環境チームまでお問合せ下さい。
届出事項の変更について
保健所に届出している事項に変更が生じたとき[廃業、従事者の異動、施設の名称(屋号)の変更、開設者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するとき等]は、その旨の届出が必要です。
変更する内容によっては添付書類が必要な事項もありますので、生活環境チームまでお問合せ下さい。
試験・管理講習・免許等について
理容師、美容師の国家試験や管理理容師、管理美容師資格認定講習会の実施については、(公財)理容師美容師試験研修センター近畿ブロック事務所(電話:06-6942-6453)、理容師、美容師免許証の手続き及び管理講習にかかる修了証書の再交付や書換えの手続き等については、(公財)理容師美容師試験研修センター(電話:03-5579-0911)が行っています。
出張理容・出張美容について
出張理容、出張美容における衛生の確保を図る観点から、「西宮市出張理容・出張美容に関する衛生管理要綱」を定めています。
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