井戸水(飲用井戸)について
更新日:2025年11月21日
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井戸水について
井戸水は、環境条件の変化や不適切な井戸施設等の管理の結果、水質事故につながることもあります。
保健所では、飲用井戸(飲用水を供給する井戸)について定期的な水質検査の実施を啓発するとともに相談を受付けています。
水質検査について
西宮市保健所の検査室では、井戸水の水質検査は実施していません。
検査を希望される場合は、官公署又は水道法(昭和32年法律第177号)に基づく登録検査機関(外部サイト)
若しくは食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく登録検査機関(外部サイト)
又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく建築物飲料水水質検査業の登録を有する機関(外部サイト)
等で受検してください。
検査料金や、検査を行う対象区域、検査に係る必要事項(検体搬送方法)等の確認は、各検査機関にお問い合わせください。
検査項目について
水質検査項目については、利用目的や内容に応じて、次のリストから必要な項目を精査して、適切な頻度で実施するようお伝えしています。詳しくは生活衛生課・生活環境チームまでお問い合わせください。
※業務用で井戸水を利用する場合は、それぞれの業に関係する法令等で、別途、水質検査の項目や頻度が定められている場合があります。詳しくは関係部署にお問い合わせください。
その他
・水道普及地域内で井戸水を生活用水としてご利用の方については、水質管理の観点から、飲用には水道水を使用するようお伝えしています。
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お問い合わせ先
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