旧優生保護法による優生手術などを受けた方とご家族へ
更新日:2025年11月27日
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「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」に基づく補償金について、都道府県及び国の相談窓口が設置されています。
受付・相談窓口
兵庫県に在住の方は兵庫県の旧優生保護法専用相談窓口にご申請いただくことになります。また、厚生労働省にも一時金の制度全般に関する電話相談窓口が設置されております。それぞれ下記リンクよりご参照ください。
兵庫県旧優生保護法専用相談窓口(外部サイト)![]()
電話:078-362-3439(専用回線)※対応時間:10時00分~17時00分(土日祝日を除く)
こども家庭庁旧優生保護法一時金相談窓口(外部サイト)![]()
電話:03-3595-2575 ※対応時間:9時30分~18時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
手続きについて
- お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(兵庫県の窓口については、上記受付・相談窓口をご参照ください)。
- 請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、都道府県のホームページや窓口などでも入手できます。
- 請求期限は、令和12年1月16日です。(法改正により、請求期限が延長される場合があります。)
お問い合わせ先
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