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介護保険・障害福祉サービス事業者等(居宅系サービス)に対する運営指導について

更新日:2025年9月17日

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介護給付及び自立支援給付対象サービス等の質の確保と介護給付及び自立支援給付の適正化を図ることを目的として、法律に基づき、指定介護保険サービス事業所及び指定障害福祉サービス事業所に対する運営指導を実施しています。

運営指導は指定を受けた全ての事業所に対して、順々に実施しています。

運営指導の実施にあたっては、事前に西宮市から対象とする事業所に連絡いたしますので、連絡がありましたら下記のとおり準備等を進めていただきますようお願いします。

運営指導業務の外部委託について

本市では、運営指導業務を外部委託しています。
当日の運営指導は元より、事前の日程調整や事前提出資料の受付等も外部委託事業者が行いますので、
ご承知おきください。
 
西宮市法人指導課委託事業者
キャリアリンク株式会社 運営指導・加算届出事務局
 
〒662-0918 西宮市六湛寺町9番8号 市役所前ビル903
電話:0798-98-2878   MAIL:info★nishinomiya-city-hs.com(★を@にしてください)
 
※従前どおり市の職員が運営指導を実施する場合もあります。

【参考】介護保険サービス事業所等運営指導業務の委託について
 

1.事前準備及び事前提出について

(1)実施日の決定について

実施日の概ね1ヶ月半前に、市から事業所にお電話し、実施日について日程調整いたします。
日程が整いましたら、実施日の概ね1ヶ月前に実施通知書を郵送いたします。

(2)事前に提出する書類について

 次のア~カの書類を、実施通知書に記載している期日までにご提出ください。

既存の書類をご提出いただくもの

ア 「運営規程」(現在西宮市へ届出している運営規程を提出してください。)
イ 「事業所の平面図」の写し
ウ 「重要事項説明書」の様式(最新版で個人名の記載のないもの)
エ 「従業者の資格証明書」の写し

人員基準に資格要件が必要な従業者のみ提出をお願いします。

作成した上でご提出いただくもの

オ 「自己点検シート」(下記ダウンロード)

対象のサービスに応じた自己点検シートをダウンロードし、点検結果等を記入してください。

(介護保険サービス)
(障害福祉サービス)
カ 直近月の「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」(下表ダウンロード)


ダウンロードしたエクセルの「記入方法について」シートを必ず確認の上黄色のセルが無くなるまで入力してください
対象のサービス毎 に作成してください。

介護保険サービス障害福祉サービスダウンロード
訪問介護、予防専門型訪問サービス、家事援助限定型訪問サービス居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。05_(運営指導用)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問サービス)(エクセル:115KB)
(介護予防)訪問看護 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。06_(運営指導用)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問サービス(訪問看護等))(エクセル:96KB)
(介護予防)訪問入浴介護 

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。10(運営指導用)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問入浴介護)(エクセル:85KB)

(地域密着型)通所介護、認知症対応型通所介護、予防専門型通所サービス ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。07_(運営指導用)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所サービス)(エクセル:135KB)
(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。08_(運営指導用)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(福祉用具サービス)(エクセル:112KB)

居宅介護支援、介護予防支援

計画相談支援、障害児相談地域、地域移行支援、地域定着支援

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。09_(運営指導用)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(居宅介護支援、相談支援等)(エクセル:103KB)

(3)事前提出資料の提出先及び提出方法について

運営指導実施日の概ね1ヶ月前に送付する実施通知書をご確認ください。
※運営指導を市の職員が実施する場合と、委託事業者が行う場合で提出先・提出方法が異なります。
 

2.当日について

(1)当日の流れについて

順序 確認事項 確認内容

標準的な
時間

(1) 事業所内見学 「設備基準」に記載する事項について確認します。 10分
(2) 人員に関する事項 「人員基準」に記載する事項について確認します。 30分
(3) 運営に関する事項 「運営基準」に記載する事項について確認します。 1時間30分
(4) 報酬に関する事項 「介護給付費関係」に記載する事項について確認します。 1時間30分
(5) 講評 改善した方が良い点等について講評します。 10分

※上記の所要時間等は、1つの事業(サービス)に係るものです。
※事業所担当者の方に関係書類等を基に説明を求める等の面談方式で行います。
※上記の流れ、所要時間等は標準的な例です。当日の進行状況等により順序が前後することや、時間が延長又は短縮する場合があります。また複数の職員により並行して確認させていただく場合もあります。
 

(2)当日準備しておく書類について

実施当日には次の書類をご準備ください。書類が不足等している場合、運営指導の所要時間が延びることもありますので、可能な限り不足がないようにお願いいたします。

(介護保険サービス)

(障害福祉サービス)

3.事後の手続きについて

(1)結果通知書について

運営指導が終わりましたら、実施日の概ね1ヶ月後に、西宮市から事業所に対して結果通知書を郵送いたします。
 

(2)改善報告書の提出について

上記(1)の結果通知書に、改善いただく指摘等を記載しています。
指摘等のうち、「1.是正又は改善の状況について報告の必要な事項」については、西宮市の指定様式(下記ダウンロード)にて改善報告書を作成し、期限内に西宮市に提出してください。なお、期限は結果通知から概ね1ヶ月半となります。

改善にあたり、届出や手続きが必要な場合は、以下の市ホームページをご参照ください。
※西宮市以外の保険者に対する過誤申立については、各保険者のホームページ等をご参照ください。
※西宮市に対する過誤[障害]については、以下のリンク先から 、「様式ダウンロード-【事業者向け様式】」に掲載の過誤申立書を障害福祉課にご提出ください。

★ 身体拘束等の適正化のための取組又は虐待防止措置に関する指摘がある場合

上記(1)の結果通知書に当該指摘がある場合は、上記(2)の改善報告とは別に、以下のとおり改善及び減算の適用を行っていただきます。
1.運営指導により減算要件に該当する事実を確認する。(事実が生じた月)
2.西宮市に改善計画書を提出する。(1の事実が生じた月の後、速やかに提出すること)
※計画書に不備がある場合は再提出を求める場合があります。
3.減算の適用を開始する。(改善計画書の提出の有無にかかわらず、1の事実が生じた月の翌月から)
4.西宮市に2に基づく改善状況を報告する。(1の事実が生じた月から3月後)
5.4の改善状況の報告を西宮市が確認する。
※改善が認められない場合は、一定期間を置いた上で、再報告を求める場合があります。
6.減算の適用を終了する。(5により西宮市が改善を確認するまで)
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例.2025年5月10日に実施した運営指導において指摘があった場合
 1. 2025年5月中を目途に、改善計画書を西宮市に提出。(できるだけ速やかに)
 2. 2025年6月分~8月分のサービス提供分について、減算を適用の上、報酬請求する。(請求は各翌月10日まで)
 3. 2025年8月に改善状況を西宮市に報告する。(報告までに改善計画書に記載の事項を実行)
※改善状況を西宮市が確認後、減算終了。
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お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎3階

電話番号:0798-35-3082

ファックス:0798-34-5465

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