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障害福祉サービス事業者等(通所系サービス、施設系サービス、グループホーム等)に対する運営指導について

更新日:2025年9月26日

ページ番号:74291739

自立支援給付対象サービス等の質の確保と自立支援給付の適正化を図ることを目的として、指定障害福祉サービス事業所等に対し、法律に基づき運営指導を実施しています。運営指導は指定を受けた全ての事業所に対して、順々に実施しています。

運営指導の実施については、西宮市から連絡をさせていただきますので、下記のとおり準備をお願いいたします。

運営指導業務の外部委託について

本市では、運営指導業務を外部委託しています。
当日の運営指導は元より、事前の日程調整や事前提出資料の受付等も外部委託事業者が行いますので、
ご承知おきください。
 
西宮市法人指導課委託事業者
キャリアリンク株式会社運営指導・加算届出事務局 
 
〒662-0918 西宮市六湛寺町9番8号 市役所前ビル903
電話:0798-98-2878   MAIL:info★nishinomiya-city-hs.com(★を@にしてください)
 
※従前どおり市の職員が運営指導を実施する場合もあります。
【参考】介護保険サービス事業所等運営指導業務の委託について

1.運営指導の事前準備及び事前提出について

(1)実施日の決定について

運営指導の実施日については、実施日の概ね1ヶ月半前に、西宮市から事業所に対して日程調整のためのお電話をさせていただきます。
お電話で実施日を調整した上で、実施日の概ね1ヶ月前に運営指導実施通知書を郵送させていただきます。

(2)事前に提出する書類について

 次の ア、イの書類を運営指導実施通知書に記載している期日までにご提出ください。

ア「自己点検シート」(下記よりダウンロード)

※対象のサービスに応じた自己点検シートをダウンロードし、内容を記入した上で提出してください。

イ「自己点検シート」に記載している指定書類

※対象のサービスによって書類が異なりますので必ずご確認ください。

(3)事前提出資料の提出先及び提出方法について

運営指導実施日の概ね1ケ月前に送付する実施通知書をご確認ください。
※運営指導を市の職員が実施する場合と、委託事業者が行う場合で提出先・提出方法が異なります。

2.運営指導の当日について

(1)運営指導の当日の流れについて

順序 確認事項 確認内容

標準的な
時間

(1) 事業所内見学 「設備基準」に記載する事項について確認します。 20分
(2) 書面確認

事前提出資料、当日準備資料を確認します。
確認については、「運営・処遇」担当、「人員・労務」担当、「報酬請求」担当等に分かれて、同時進行で確認します。

2時間30分

(3) 打合せ 講評に向けて各担当者間で打合せをします。 10分
(4) 講評 改善すべき点、評価できる点等について講評します。 10分

※上記の所要時間等は、1つの事業(サービス)に係るものです。
※事業所担当者の方に関係書類等を基に説明を求める等の面談方式で行います。
※上記の流れ、所要時間等は標準的な例です。当日の進行状況等により順序が前後することや、時間が延長又は短縮する場合があります。また複数の職員により並行して確認させていただく場合もあります。

(2)当日準備いただく書類について

運営指導の実施当日には次の書類をご準備下さい。書類が不足等している場合、運営指導の所要時間が延びることもありますので、可能な限り不足がないようにお願いいたします。

また、社会福祉法人以外の事業所であって、生産活動を行う生活介護事業所(法人の選択で就労支援事業会計を適用している場合)、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所については、上記の書類に加え、次の書類をご準備下さい。

また、社会福祉法人が運営する事業所においては、上記の書類に加え、次の書類をご準備下さい。

3.運営指導の事後の手続きについて

(1)運営指導結果通知書について

運営指導が終わりましたら、実施日の概ね1ヶ月後に、西宮市から事業所に対して運営指導結果通知書を郵送させていただきます。

(2)改善報告書の提出について

上記(1)の運営指導結果通知書に改善いただく指摘等が記載されています。
指摘等の内「1.是正又は改善の状況について報告の必要な事項」については、西宮市様式(下記ダウンロード)の改善報告書を期限内に提出していただきます。なお、期限は運営指導結果通知から概ね1ヶ月半とさせていただいています。

★ 身体拘束等の適正化のための取組又は虐待防止措置に関する指摘がある場合

上記(1)の結果通知書に当該指摘がある場合は、上記(2)の改善報告とは別に、以下のとおり改善及び減算の適用を行っていただきます。
1.運営指導により減算要件に該当する事実を確認する。(事実が生じた月)
2.西宮市に改善計画書を提出する。(1の事実が生じた月の後、速やかに提出すること)
※計画書に不備がある場合は再提出を求める場合があります。
3.減算の適用を開始する。(改善計画書の提出の有無にかかわらず、1の事実が生じた月の翌月から)
4.西宮市に2に基づく改善状況を報告する。(1の事実が生じた月から3月後)
5.4の改善状況の報告を西宮市が確認する。
※改善が認められない場合は、一定期間を置いた上で、再報告を求める場合があります。
6.減算の適用を終了する。(5により西宮市が改善を確認するまで)
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例.2025年5月10日に実施した運営指導において指摘があった場合
 1.2025年5月中を目途に、改善計画書を西宮市に提出。(できるだけ速やかに)
 2.2025年6月分~8月分について減算を適用し報酬請求する。(請求は各翌月10日まで)
 3.2025年8月に改善状況を西宮市に報告する。(報告までに改善計画書に記載の事項を実行)
※改善状況を市が確認後、減算終了。
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お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3045

ファックス:0798-34-5465

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