障害のある人の障害福祉サービス
更新日:2023年3月27日
ページ番号:15932716
(制度)概要
障害のある人が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会活動を営むことができるよう支援します。介護給付費等支給申請(および計画相談支援給付費支給申請)を行い、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受け、指定事業者と利用契約を締結して、ホームヘルプや短期入所等を利用することができます。
なお、児童福祉法に基づく障害児通所支援については、ページ下部のリンクよりご参照下さい。
対象者・対象物
原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人又は、難病患者等。なお、原則として介護保険対象者は除きます。
手続きの流れ
- 市に「必要なもの」を添えて申請します。
- 市の調査員が訪問調査します。
- 審査会の判定により障害支援区分(非該当、区分1~6)が認定されます。
- 「障害福祉サービス受給者証」を交付します。受給者証には、障害支援区分、支給決定期間、利用できるサービスの種類及び支給量、(モニタリング期間)、利用者負担上限月額等を記載してあります。
- 「障害福祉サービス受給者証」をもって、各指定事業者を選択して利用契約をすることにより、サービスを利用することになります。
申請は、次のサービスの種類を申請書に明示して行います。
サービスの種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
サービス等利用計画案等の作成または、 モニタリング報告書等の作成 | 障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画を作成します。 |
サービスの種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 | 身体介護家事援助通院等介助 通院等乗降介助 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的・精神障害者であって行動障害を有するもので常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を行います。 | |
行動援護 | 知的・精神障害により行動するときに常時介護を要する人に、危険回避のため必要な支援、外出支援を行います。 | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気等の場合に、短期間の宿泊を伴う施設入所で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等を複数のサービスを包括的に行います。 | 他の障害福祉サービスとの併給不可 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護等を行います。 | 障害者支援施設での夜間ケア等 |
サービスの種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
自立訓練(機能訓練)(生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるように一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練を行います。 | |
就労継続支援 | 一般企業等への就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上に必要な訓練を行います。 | A型 … 雇用型 B型 … 非雇用型 |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 | |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。 | |
共同生活援助 | 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、利用者のニーズに応じて、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 | |
宿泊型自立訓練 | 自立訓練(生活訓練)に該当する者のうち、地域移行に向けて生活能力等の維持・向上のための訓練その他の必要な支援を行います。 |
必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、難病患者については診断書、介護給付費等支給申請書(および計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書)、市民税額調査の同意書又は市民税額の証明書
受付窓口
市役所 生活支援課(電話:35-3157・3130・3923・3096)
注意事項
定率負担として利用サービス費用の1割と食費等の実費負担があります。
(ただし、計画相談支援給付費については自己負担はありません。)
定率負担部分は、所得に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担が生じません。利用者の市民税額等により、利用者負担上限月額が設定されます。
※ 令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が実施されたことに伴い、満3歳となって初めての4月1日から3年間、児童発達支援、障害児施設入所支援などの定率負担が無償化されます。無償化を受けるための手続き等は不要です。
※ 障害福祉サービス、児童通所支援、移動支援の支給決定を受けている方で、世帯構成または市町村民税の課税情報の変更があった場合は、負担上限月額が変わる可能性があります。負担上限月額の見直しについては、支給申請書(障害福祉サービス・児童通所支援)の提出が必要となります。負担上限月額に変更がある場合は、原則申請月の翌月から変更後の負担上限月額を適用します。詳しくはお問い合わせください。
届出書・申請書ダウンロード
届出書・申請書様式
記入例
事業者向け様式
関連リンク
西宮市障害者総合支援法等障害福祉サービス等支給ガイドライン(令和4年2月1日改訂)(PDF:2,119KB)
障害福祉サービスから介護保険サービスへの移行(PDF:1,007KB)
- 児童福祉法による障害児通所支援
障害福祉サービスと障害児通所支援の利用者負担〔負担上限月額〕
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 利用者本人及び配偶者が共に市町村民税非課税である場合 |
一般1 | 9,300円 | 利用者本人又は配偶者に市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が16万円未満の場合 |
一般2 | 37,200円 | 利用者本人または配偶者に市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が16万円以上の場合 |
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 市町村民税非課税世帯に属する者である場合 |
一般1 | 4,600円 | 市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円未満の場合 |
一般2 | 37,200円 | 市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円以上の場合 |
高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費
同じ世帯に障害福祉サービス等の利用者が複数いる場合などで、月ごとに世帯での利用者負担額の合計額が基準額を超えたときに、超えた額が支給されます。(償還払いの方法によります。)
【対象者】
次のいずれかに該当する人
- 同じ世帯の中での障害福祉サービスと障害児入所・通所支援の利用者負担額(介護保険のサービス及び補装具の利用者負担も含む)の合計(月額)が、基準額の37,200円を超えている
- 同じ世帯の障害児が障害福祉サービスと障害児入所・通所支援の両方を利用しており、利用者負担額の合計(月額)が受給者証の負担上限月額(高い方)を超えている
【手続方法】
該当する人あてに申請書をお送りしていますので、振込先等を記入のうえ、障害福祉課まで郵送してください。ただし、障害児入所支援をご利用の場合は、該当・非該当の確認が必要になりますので、下記窓口までお問合せください。
【窓口】
市役所 障害福祉課(電話:35-3780)
新高額障害福祉サービス等給付費
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の要件を全て満たす場合、介護保険移行後に利用した、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません)の平成30年4月1日以降の利用者負担額が、申請により還付(償還)されます。
※高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算制度の対象となる場合は、支給後の利用者負担額が対象となります。
【対象者】
下記の全てを満たす方
- 平成18年10月1日以降において、65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。
- 利用者及びその配偶者が、当該利用者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税又は生活保護世帯に該当すること。
- 65歳に達する日の前日において、障害者支援区分が区分2以上であったこと。
- 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません)。
【手続方法】
対象となる方には申請書類及び案内を送付しますので、振込先等を記入のうえ、障害福祉課まで郵送してください。ただし、65歳に達する日前5年間において、入院・転出入等のやむを得ない事由により介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けなかった期間がある場合は、該当・非該当の確認が必要となりますので、下記窓口までお問合せください。
【窓口】
市役所 障害福祉課(電話:35-3780)
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お問い合わせ先
生活支援課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3096
ファックス:0798-35-5304