社会福祉法人(法人本部)に対する指導監査について
更新日:2026年4月22日
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法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的として指導監査を実施しています。
社会福祉法人に対する指導監査には、一般監査と特別監査があり、一般監査は実施計画を策定した上で一定の周期で実施しており、特別監査は運営等に重大な問題を有する法人を対象として随時実施します。
このページでは、一般監査についてご案内します。
1.事前準備及び当日準備について
(1)実施日の決定について
実施日の概ね1ヶ月半前に、市から事業所に対して日程調整のためのお電話をさせていただきます。
日程が整いましたら、実施日の概ね1ヶ月前に実施通知書を郵送いたします。
(2)事前準備について
実施通知書に記載された期限までに、「経理規程」をご提出ください。
原則、電子データをメールにてご提出ください。電子データでのご提出が困難な場合、郵送又は持参でも可能です。
提出先は、実施通知書の「問合せ先」をご確認ください。
(3)当日準備について
実施当日には次の書類をご準備ください。書類が不足等している場合、運営指導の所要時間が延びることもありますので、可能な限り不足がないようにお願いいたします。
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当日準備していただく書類(社会福祉法人)(PDF:429KB)
2.指導監査の事後の手続きについて
(1)結果通知について
指導監査が終わりましたら、実施日の概ね1か月後に、西宮市から事業所に対して結果通知書を郵送いたします。
(2)改善報告書の提出について
上記(1)の結果通知書に、改善いただく指摘等を記載しています。
指摘等のうち、「1.是正又は改善の状況について報告の必要な事項」については、西宮市の指定様式(下記ダウンロード)にて改善報告書を作成し、結果通知書に記載の提出期限(結果通知から概ね1ヶ月半)までに市に提出してください。
※提出先は結果通知書をご確認ください。
社会福祉法人指導監査結果に係る是正又は改善の措置状況について(報告)(別添様式1)(別添様式2)(ワード:14KB)
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