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介護保険(施設系)サービス事業者等に対する運営指導について

更新日:2025年9月11日

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介護給付対象サービス等の質の確保と介護給付の適正化を図ることを目的として、法律に基づき、指定介護保険サービス事業者等に対する運営指導を実施しています。

運営指導は指定を受けた全ての事業所に対して、順々に実施しています。

運営指導の実施にあたっては、事前に西宮市から対象とする事業所に連絡いたしますので、連絡がありましたら下記のとおり準備等を進めていただきますようお願いします。

運営指導業務の外部委託について

本市では、運営指導を外部委託しています。
当日の運営指導は元より、事前の日程調整や事前提出資料の受付等も外部委託事業者が行いますので、
ご承知おきください。

西宮市法人指導課委託事業者
キャリアリンク株式会社 運営指導・加算届出事務局
〒662-0918 西宮市六湛寺町9番8号 市役所前ビル903
電話:0798-98-2878  MAIL:info★nishinomiya-city-hs.com(★を@にしてください)

※従前どおり市の職員が運営指導を実施する場合もあります。

【参考】介護保険サービス事業所等運営指導業務の委託について新規ウインドウで開きます。

1.事前準備及び事前提出について

(1)実施日の決定について

実施日の概ね1ヶ月半前に、市から事業所にお電話し、実施日について日程調整いたします。
日程が整いましたら、実施日の概ね1ヶ月前に実施通知書を郵送いたします。

(2)事前に提出する書類について

 次のア~ウの書類を、実施通知書に記載している期日までにご提出ください。

既存の書類をご提出いただくもの

ア 「自己点検シート」の表紙に記載された書類一覧の通り

作成した上でご提出いただくもの

イ 「自己点検シート」(下記ダウンロード)

対象のサービスに応じた自己点検シートをダウンロードし、点検結果等を記入してください。

ウ 直近月の「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」(下記ダウンロード)


ダウンロードしたエクセルの「記入方法について」シートを必ず確認の上黄色のセルが無くなるまで入力してください対象のサービス毎 に作成してください。

(3)事前提出資料の提出先及び提出方法について

運営指導実施日の概ね1ケ月前に送付する実施通知書をご確認ください。
※運営指導を市の職員が実施する場合と、委託事業者が行う場合で提出先・提出方法が異なります。

2.当日について

(1)当日の流れについて

順序 確認事項 確認内容

標準的な
時間

(1) 事業所内見学 「設備基準」に記載する事項について確認します。 20分
(2) 書面確認

事前提出資料、当日準備資料を確認します。確認については、「運営・処遇」担当、「人員」担当、「報酬請求」担当に分かれて、同時並行で確認します。

3時間~5時間
(3) 打ち合せ 講評に向けて各担当間で打ち合わせを行います。 10分
(4) 講評 改善すべき点、評価できる点等について講評します。 10分

※上記の所要時間等は、1つの事業(サービス)に係るものです。
※事業所担当者の方に関係書類等を基に説明を求める等の面談方式で行います。
※上記の流れ、所要時間等は標準的な例です。当日の進行状況等により順序が前後することや、時間が延長又は短縮する場合があります。また複数の職員により並行して確認させていただく場合もあります。

(2)当日準備しておく書類について

実施当日には次の書類をご準備ください。書類が不足等している場合、運営指導の所要時間が延びることもありますので、可能な限り不足がないようにお願いいたします。

(介護保険サービス)

3.事後の手続きについて

(1)結果通知書について

運営指導が終わりましたら、実施日の概ね1ヶ月後に、西宮市から事業所に対して結果通知書を郵送いたします。

(2)改善報告書の提出について

上記(1)の結果通知書に、改善いただく指摘等を記載しています。
指摘等のうち、「1.是正又は改善の状況について報告の必要な事項」については、西宮市の指定様式(下記ダウンロード)にて改善報告書を作成し、期限内に西宮市に提出してください。なお、期限は結果通知から概ね1ヶ月半となります。

改善にあたり、届出や手続きが必要な場合は、以下の市ホームページをご参照ください。
※西宮市以外の保険者に対する過誤申立については、各保険者のホームページ等をご参照ください。

★ 身体拘束等の適正化のための取組又は虐待防止措置に関する指摘がある場合

上記(1)の結果通知書に当該指摘がある場合は、上記(2)の改善報告とは別に、以下のとおり改善及び減算の適用を行っていただきます。
1.運営指導により減算要件に該当する事実を確認する。(事実が生じた月)
2.西宮市に改善計画書を提出する。(1の事実が生じた月の後、速やかに提出すること)
※計画書に不備がある場合は再提出を求める場合があります。
3.減算の適用を開始する。(改善計画書の提出の有無にかかわらず、1の事実が生じた月の翌月から)
4.西宮市に2に基づく改善状況を報告する。(1の事実が生じた月から3月後)
5.4の改善状況の報告を西宮市が確認する。
※改善が認められない場合は、一定期間を置いた上で、再報告を求める場合があります。
6.減算の適用を終了する。(5により西宮市が改善を確認するまで)
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例.2025年5月10日に実施した運営指導において指摘があった場合
 1.2025年5月中を目途に、改善計画書を西宮市に提出。(できるだけ速やかに)
 2.2025年6月分~8月分について減算を適用し報酬請求する。(請求は各翌月10日まで)
 3.2025年8月に改善状況を西宮市に報告する。(報告までに改善計画書に記載の事項を実行)
※改善状況を市が確認後、減算修了。
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お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎3階

電話番号:0798-35-3423

ファックス:0798-34-5465

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