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障害福祉サービス事業者の業務管理体制整備チェックリストについて

更新日:2023年4月4日

ページ番号:49810557

障害福祉サービス事業者の業務管理体制整備チェックリストについて

1.概要

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の以下の規定により障害福祉サービス事業者は業務管理体制を整備し、それに関する事項を届出しなければならないとされています。

障害者総合支援法第51条の2・・・指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者
障害者総合支援法第51条の31・・・指定相談支援事業者
児童福祉法第21条の5の26・・・障害児通所支援事業者
児童福祉法第24条の38・・・指定障害児相談支援事業者

業務管理体制整備に関するチェックリストを以下のとおり作成していますので、業務管理体制の自己点検にご活用ください。なお、西宮市が所管する事業者は小規模事業者(事業所数が20未満)のみであるため、中規模事業者(事業所数が20以上100未満)及び大規模事業者用(事業所数が100以上)のチェックリストはありませんので、ご了承ください。
  
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【参考】「業務管理体制の整備等の施行について」(平成24年3月30日厚生労働省通知)(PDF:147KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害福祉サービス事業者業務管理体制整備チェックリスト(エクセル:46KB)
   

2.届出事項の変更について

業務管理体制整備の届出事項に変更が生じた場合、変更の届出が必要です。法令遵守責任者だけでなく、法人名称、法人所在地、法人代表者の氏名・職名・住所などに変更があった場合にも、変更の届出が必要となります。ただし、事業者規模に変更がない事業所数の変更、法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更については届出の必要はありません。
 

リンク

 障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に係る届出について
 

3.事例集の集約について

業務管理体制の整備については、事業規模や法人種別等によって適した体制は異なりますが、事業者自らが業務管理体制の整備状況等について認識し、必要に応じて改善を図ることが重要となります。
そこで他事業者等の事例を集約いたしましたので、今後の体制整備等の参考にしてください。

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