障害福祉サービス事業者等の業務管理体制整備チェックリストについて
更新日:2026年3月18日
ページ番号:49810557
1.業務管理体制の整備について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の以下の規定により障害福祉サービス事業者等は業務管理体制を整備し、それに関する事項を届出しなければならないとされています。
- 障害者総合支援法第51条の2・・・指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者
- 障害者総合支援法第51条の31・・・指定相談支援事業者
- 児童福祉法第21条の5の26・・・指定障害児通所支援事業者
- 児童福祉法第24条の38・・・指定障害児相談支援事業者
【参考】「業務管理体制の整備等の施行について」(平成24年3月30日厚生労働省通知)(PDF:147KB)(PDF:147KB)
2.業務管理体制整備に関するチェックリスト
西宮市では、適正な業務管理体制構築に向けたチェックリストを以下のとおり作成しています。
障害福祉サービス事業者等の業務管理体制整備に係るチェックリスト(西宮市)(エクセル:31KB)
※西宮市が所管する事業者は小規模事業者(事業所数が20未満)のみであるため、中規模事業者(事業所数が20以上100未満)及び大規模事業者用(事業所数が100以上)のチェックリストはありません。
【参考】
法令遵守体制の整備・運用状況を的確にご確認いただけるよう、 チェックリストの質問に係る具体的な取組事例を掲載します。実効性のある体制づくりにご活用ください。
西宮市業務管理体制整備の事例集(PDF:190KB)
法令遵守体制の整備・運用状況を的確にご確認いただけるよう、 チェックリストの質問に係る具体的な取組事例を掲載します。実効性のある体制づくりにご活用ください。
3.届出事項の変更
業務管理体制整備の届出事項(法令遵守責任者、法人名、法人住所、法人代表氏名等)に変更が生じた場合、変更の届出が必要です。
※詳細は以下のページをご参照ください。
障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に係る届出について
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