このページの先頭です

名義後援

更新日:2023年8月23日

ページ番号:59988985

制度概要

西宮市では、各種団体等が実施する各種事業について、市の定めた基準を満たすものに後援名義の使用を承認しています。

西宮市後援名義の申請等について

西宮市の後援名義の使用の承認等に関しては、申請される事業に関係する課で受付しています。
初めて申請される方は、下記リンクを参照の上、ご不明な場合は秘書課までお問い合わせください。

主な審査基準

次のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る事業の後援を承認しています。
ただし、市長が市民生活の向上に貢献すると特に認めるものはこの限りではありません。

  1. 一般市民(市民がその事業に参加または見学できるもの)を対象としていること
  2. 文化的な行事(主として市民福祉の増進と地域社会の発展に寄与することを目的としたもの)であること
  3. 営利を目的としていない(実費等参加費を徴収するときは、その額が適当である)こと
  4. 市の施策にあったもので、特に政治・宗教活動に利用される恐れがないこと

申請等の手続き

後援名義を申請したいとき

所定の申請書に必要事項を記入のうえ、下記資料を添えて、ページ下部の「お問合せ先」まで提出してください。(メールまたは郵送可)
※未確定事項、書類に不備がある場合は受付できないことがあります。

申請書受理後、約2週間後に文書「後援決定通知」(郵送)で通知します。
ただし、書類の不備・新規事業の場合等、上記日数以上かかることがありますので、日程に余裕をもって申請してください。

  • 後援申請書
  • 事業計画書(事業内容が確認できるもの)
  • 主催者確認資料(会則・規約等、役員構成表、活動状況等)
  • 事業収支予算書(参加費用を徴収するとき)

後援名義等の使用承認を受けた事業が完了したとき

所定の報告書に必要事項を記入のうえ、下記資料を添えて提出してください。(メールまたは郵送可)

  • 後援事業の実施報告書
  • 事業実施の参考となるもの(プログラムや当日配布した資料など)

後援決定後の注意事項

  1. 対象となる事業以外に名義を使用しないようお願いします。
  2. 申請内容に変更のあった場合は直ちに届出をお願いします。
  3. 事故等が発生した場合は、事業者の責任において対応・処理し、速やかに報告するようお願いいたします。その際、市は一切の責任は負わないものとします。
  4. 事業終了後、事業実施報告書をすみやかに提出してください。
  5. 事業実施にあたり、後援することがふさわしくない事実が判明した場合は後援を取り消します。
  6. 市施設への一方的な掲示物等の配布依頼・持込はご遠慮ください。

ダウンロード

関連リンク

お問合せ先

秘書課(本庁)
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎4階

電話番号:0798-35-3432
ファックス:0798-22-7272
メールアドレス:hisyo★nishi.or.jp(★を@に変えてください)

本文ここまで