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駐車場法の届出について

更新日:2023年5月8日

ページ番号:52263015

【申請等受付業務時間変更について(お願い)】

都市計画部では、書類審査等を円滑に進めるため、申請等の受付業務時間を下記のとおりとさせていただきます。ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


申請等受付業務時間: 平日10:00~12:00、13:00~16:00(12:00~13:00 休憩時間)   

     対象窓口:都市計画課、交通政策課、都市デザイン課
 
  申請等業務とは:各種申請受付、申請書類訂正、許可証・副本等交付、物件調査への回答等

届出・申請等の郵送受付の実施について

駐車場法に係る届出・申請等について郵送受付を行っています。

郵送方法について

届出・申請等の様式と各種添付書類を同封し、HP最下段の問い合わせ先に送付してください。
※注意事項
・届出内容を確認するため、電話連絡する場合がありますので、必ず連絡が取れる 連絡先を記したものを同封してください。また、副本を返却いたしますので、2部同封をお願い致します。
・郵送方法や記入要領等が不明な場合は、HP最下段の問い合わせ先にご連絡ください。

第1.駐車場法について

1.駐車場法

駐車場の基本法として駐車場法があります。駐車場法では、

(1)道路路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの(注1)
(2)駐車の用に供される部分の面積が500平方メートル以上のもの(注2)

(1)の条件に該当するものを「路外駐車場」といいます。
(1)及び(2)の条件に該当する路外駐車場の新設又は改築等にあたっては、建築基準法その他規定の適用がある場合はそれらの法令の規定によるほか、駐車場法施行令の「路外駐車場の構造及び設備の基準」の規定によることが必要です。

(注1)一般公共の用に供されるものとは、
  駐車場を利用する人の資格が限定されず、一般公衆の自由な利用に供されることです。
  ビル内事務所等の専用駐車場、月極駐車場など特定の車のみを扱う駐車場は該当しません。
  なお、自動車には大型自動二輪及び普通自動二輪を含みます。
(注2)駐車の用に供される部分の面積が500平方メートル以上とは、
  駐車区画の面積の合計が500平方メートル以上のものをいいます。
  特殊駐車装置を用いる駐車場は、各パレット(台車)の面積に台数をかけた面積となります。
  ただし、算定できない場合は1台15平方メートルで計算します。

(3)利用者から時間駐車料金を徴収するもの

(1)、(2)及び(3)の全ての条件に該当する駐車場を設置する者を路外駐車場管理者といいます。
(1)、(2)及び(3)の全ての条件に該当する駐車場については、路外駐車場管理者は、路外駐車場設置や路外駐車場管理規程の届出が義務付けられています。すでに届け出てある事項を変更するときも同様です。
定期(月極)駐車のみを扱い、時間貸しをしない有料駐車場は該当しません。

2.関連法令

「駐車場法」の「路外駐車場設置」の届出とともに、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の「特定路外駐車場設置」や「兵庫県福祉のまちづくり条例」の「路外駐車場等建築等」の届出が必要となります。届出書、添付図書については、以下の「第2」、「第3」及び「第4」によってください。
その他駐車場に関連した法令を「第5.その他関係法令」に列記しています。参照してください。

第2.駐車場法の路外駐車場の届出について

1.届出書

必要書類部数 届出時期備考届出する者
路外駐車場設置(変更)届出書     2部工事着手前    

・建築物については建築基準法上の建築確認申請が必要
・開発事業に係る場合は、「開発事業概要書」等の作成に関して、届出の事前相談が必要
・当該届出の提出が必要な場合は、「開発事業計画書」の提出までに協議を行い、届出手続きを終えること

路外駐車場管理者
管理規程(変更)届出書2部供用開始・変更後10日以内・新たに路外駐車場を設置、または既存の届出事項(駐車場の名称、管理者の氏名及び住所(法人は、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)、供用時間、料金等)を変更するとき路外駐車場管理者
路外駐車場廃止届出書2部廃止後10日以内・駐車場の全部又は一部を廃止したことにより、届出要件に該当しなくなったとき路外駐車場管理者
路外駐車場休止届出書2部休止後10日以内・駐車場の改修等で営業を休止するとき路外駐車場管理者
路外駐車場再開届出書2部再開後10日以内・休止していた駐車場の営業を再開するとき路外駐車場管理者

*第1.駐車場法について (1)、(2)及び(3)の全ての条件に該当する駐車場が対象となります。

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2.届出書添付図書

名称規格表示内容摘要
位置図
(地形図)
10,000分の1以上設置場所 
平面図200分の1以上設置場所、周辺道路の配置・幅員・勾配、駐車場出入口の場所、駐車場内の車路の幅員等、駐車場法施行令に基づく技術的基準に対応する項目 
各階平面図建築確認申請の図面で可車路の幅員、警報装置設置場所等、駐車場施行令に基づく技術的基準に対応する項目建築物であるもの
大臣認定書の写、仕様図、全体組立図、特殊装置設置計画書  機械式駐車場であるもの
チェックリスト 駐車場の基準の確認 
その他 梁下高さや傾斜部の勾配を示す断面図、換気装置の規格、車路の照度を示す照度分布図等、駐車場法施行令に基づく技術的基準に対応していることを証明するもの必要に応じて

*路外駐車場の構造及び設備に関する基準は駐車場法施行令によること

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第3.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の特定路外駐車場の届出について

1.届出書

必要書類部数 届出時期備考届出する者

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面

2部  工事着手前    駐車場法の路外駐車場設置(変更)届出書に添付します。      路外駐車場管理者等   
  • 第1.駐車場法について (1)、(2)及び(3)の全ての条件に該当する駐車場が対象となります。
  • 建築物又はその敷地に駐車場が設けられる場合は、当該届出の必要はありません。

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2.届出書添付図書

名称規格表示内容摘要
平面図  200分の1以上   路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示路外駐車場移動等円滑化経路とは、車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路のことをいいます。


*移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令によること

第4.兵庫県福祉のまちづくり条例の路外駐車場等の届出について

1.届出書

必要書類部数 届出時期備考届出する者
路外駐車場等(変更)建築等届  

2部 

工事着手前の30日前までに提出する。 駐車場法の路外駐車場設置(変更)届が必要な場合は同時に提出してください。特定施設を建築しようとする者
路外駐車場等工事完了届 2部工事完了時 特定施設を建築しようとする者

*第1.駐車場法について (1)及び(2)の条件に該当する駐車場が対象となります。
*建築物又はその敷地に駐車場が設けられる場合は、当該届出の必要はありません。

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2.届出書添付図書

名称規格表示内容摘要
付近見取図10,000分の1以上方位、道路及び目標となる地物を明示 
駐車場の平面図200分の1以上障害者が利用できる駐車区画を明示特定施設整備基準による
チェックリスト 駐車場の基準の確認 
その他 市長が必要と認める図書 

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第5.その他関係法令等について

駐車場に関連する条例等は以下のものがあります。

条例・要綱届出等概要担当課
西宮市駐車施設附置条例商業、近隣商業地域等の一定規模以上の建築に対して駐車施設設置義務。届出等必要。交通政策課
電話:0798-35-3527
開発事業等におけるまちづくりに関する条例開発事業等にかかる駐車場の設置義務。事業概要、事業計画書の提出必要。開発指導課
電話:0798-35-3691
快適な市民生活の確保に関する条例一定規模以上の青空駐車場、洗車場及び資材置き場の設置届出必要。環境保全課
電話:0798-35-3801
旅館業、風俗営業、店舗型風俗営業等の用途に供する建築物建築等に関する条例ぱちんこ遊技台数やゲーム機台数等に応じた駐車施設の設置義務。同意申請が必要。環境保全課
電話:0798-35-3801
西宮市駐車場の出入口設置に関する要綱公道を出入し、駐車台数が3台以上の駐車場を設置する場合は、承認申請が必要。土木管理課
電話:0798-35-3634

*詳細は各ホームページを参照していただくとともに各担当課にお問合せください。
*これら条例等の届出等にともない駐車場法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、兵庫県福祉のまちづくり条例の届出が必要な場合がありますので留意してください。
*建築物又はその敷地の駐車場の建築確認申請等については建築指導課(電話:0798-35-3701)にお問合せください。

第6.届出等に関する注意事項について

1.届出に関すること

  • 駐車場法の届出書及び添付図書は同法施行規則第2条によってください。
     高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の届出及び添付図書は同法施行規則第7条によってください。
     兵庫県福祉のまちづくり条例の届出及び添付図書は、同条例施行規則第7条によってください。
  • 「駐車場法施行令」、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の「移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令」、兵庫県福祉のまちづくり条例の路外駐車場等の「特定施設整備基準」を確認できる図面としてください。
  • 届出書は2部提出してください。後日、受領印を押印の上、1部を返却いたします。(兵庫県福祉のまちづくり条例の路外駐車場等建築等届出は、正本と副本があります。)
  • 変更の場合は変更部分を朱書きし、提出してください。

2.報告、検査、罰則等に関すること

  • 駐車場法や高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律では、路外駐車場管理者等に対して、報告や資料の提出を求め、駐車場等に立ち入り施設や業務に関し検査等をすることができます。基準適合義務等に違反している場合等の是正命令や、規定による届出をしなかったり、命令に違反した場合等には罰則規定があります。
  • 兵庫県福祉のまちづくり条例では、工事の完了届にかかる路外駐車場が、特定施設整備基準に適合しているかどうか検査します。届出や当該工事に関して必要な措置をとるよう勧告することがあります。

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第7.機械式立体駐車場の安全確保について

機械式立体駐車場の所有者、管理者、利用者の皆様へ
(1)機械式立体駐車場でお子さんが亡くなられるなど、悲惨な事故が多発しています。「立体式駐車場での事故にご注意ください!」のチラシがダウンロードできます。事故防止にご活用ください。
(2)公益法人立体駐車場工業会では、機械式立体駐車場の技術基準を見直すなど安全対策を強化しています。その概要が「機械式立体駐車場の安全対策の強化について」(平成24年8月23日付)記載されています。機械式立体駐車場の設置、管理・運営に最大の安全確保を図ってください。
(3)国土交通省では「機械式立体駐車場の安全対策検討委員会(平成25年11月設置)」において、機械式立体駐車場の安全性の一層の向上を図るため、計4回にわたる検討を行い報告書がとりまとめられました。
(4)また、上記報告を踏まえ、国土交通省では、機械式立体駐車場に関わる製造者・設置者・管理者・利用者が、先ず早期に取り組むべき事項を「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」として策定しています。

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お問い合わせ先

交通政策課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3527

ファックス:0798-34-6638

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