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家屋とは

更新日:2023年8月23日

ページ番号:51864348

1.課税対象となる家屋の条件

固定資産税(都市計画税)の課税対象となる家屋とは、次の3つの条件を満たす建物です。

(ア)基礎などで土地に定着していること。
(イ)屋根及び周壁又はこれに類するもの(外壁)で外気から遮断された空間を持っていること。
(ウ)住居・事務所・店舗など、その目的とする用途に使用可能であること。

したがって、市販の簡易な物置でも基礎などで土地に定着させて、容易に動かせないものは課税対象となります。

2.家屋の完成・未完成の判定

 家屋が課税対象となるのは、賦課期日である1月1日現在、上記の3つの条件を満たすこと、すなわち、一連の建築工事が完了している場合です。

 したがって、賦課期日である1月1日現在、すでに業者から引き渡しを受けているが、まだ若干の手直し工事が残っている、といったようなケースでは課税対象となります。

お問い合わせ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3269

ファックス:0798-22-3920

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