更新日:2022年3月10日
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【平成26年12月1日より「児童扶養手当法」の一部が改正されました。】
これまで、公的年金(※)等を受給できる方は、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等
《児童扶養手当を受給できる方の例》
【令和3年3月1日より「児童扶養手当法」の一部が改正されました。】
これまで、障害基礎年金等を受給できる方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、児童扶養手当の額と「障害基礎年金等の子の加算部分の額」との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
※障害基礎年金等とは、国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いに変更はありません。
受給資格の確認が必要なため、市役所窓口までお越し下さい。窓口相談後、必要書類をご案内いたします。
手当は申請の翌月分から支給開始となります。