定額減税の対象とならなかった方への給付金について(不足額給付2)
更新日:2025年8月22日
ページ番号:86804570
お知らせ
現在、市で支給対象者等を確認中です。確認できた方には令和7年9月に支給案内ハガキを発送予定です。今しばらくお待ちください。
概要
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付(不足額給付)のうち、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に給付するものです(不足額給付2)。
給付対象者
令和7年1月1日時点において西宮市にお住まいで、以下の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外であること
- 税制度上、扶養親族の対象外であり、扶養親族等として定額減税対象外であること
- 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
対象となりうる方の例
下記の方は上記の支給要件を満たす場合に給付対象となります。
青色事業専従者、事業専従者(白色)
※青色事業専従者及び事業専従者(白色)について、詳しくお知りになりたい方は、国税庁タックスアンサー(外部サイト)をご覧ください。
例)納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税所得割が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。
合計所得金額48万超の方
例)合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税所得割ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。
支給額
最大4万円
※以下の場合は、支給額が変わります。
【1】令和6年1月1日時点で国外に居住しており、令和6年度の住民税が課税されていない場合、所得税分の3万円のみが支給対象
【2】令和5年所得において、扶養親族として令和6年度住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等の税制度上「扶養親族」から外れてしまう者であったため、扶養親族として令和6年分所得税の定額減税の対象から外れ、かつ、本人としても定額減税の対象外であった場合
⇒所得税の定額減税対象分の3万円が不足額給付の支給額となります。なお、当初調整給付時に本人または扶養親族として給付金の支給対象となっていた場合は、所得税の定額減税対象分(3万円)から、当初調整給付の支給額を引いた額が不足額給付の支給額となります。
【3】令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等の税制度上「扶養親族」から外れてしまう者であったため、扶養親族として令和6年度住民税の定額減税の対象から外れ、かつ、本人としても定額減税の対象外となったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として令和6年分所得税の定額減税の対象になった場合
⇒住民税の定額減税対象分の1万円が不足額給付の支給額となります。
【4】令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等の税制度上「扶養親族」から外れてしまう者で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても令和6年分所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
⇒所得税分(3万円)+住民税分(1万円)の4万円から当初調整給付の支給額を引いた額が不足額給付の支給額となります。
手続きの流れ
本市で把握した課税情報等を基に上記の支給要件を満たすことが確認できた方には、
令和7年9月に本市より給付金の支給案内ハガキをお送りします。
支給案内ハガキが届かない方で支給要件を満たす場合は、別途申請手続きが必要です。(令和7年9月以降に申請受付開始予定)
詳しくは、市ホームページや市政ニュースでお知らせいたします。
青色事業専従者、事業専従者(白色)(令和7年4月24日発送分)の申請受付について
令和7年4月24日にご案内を発送した事業専従者の方の申請受付は、令和7年6月2日(月曜日)に申請受付(1回目)を終了しました。支給要件に該当する方へ、改めて9月に支給案内ハガキを発送予定です。
お問い合わせ先
郵便物の不着や事故について、市では一切の責任を負うことができませんので、ご了承ください。
西宮市臨時給付金担当課からは、郵便で給付金のご案内等をお送りしています。きちんと郵便物がお手元に届くよう表札を出したり、郵便局に相談するなどあらかじめ準備を行ってください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!!
西宮市や国、内閣府などが、給付金を給付するために下記のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
- キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと
- ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること