【受付終了】定額減税の対象とならなかった方への給付金について(不足額給付2)
更新日:2025年11月1日
ページ番号:86804570
定額減税しきれない方への給付(不足額給付)のうち、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に給付を実施(不足額給付2)。
申請受付は令和7年10月31日(消印有効)をもって終了しました。
書類不備に関するお知らせを受け取った方でまだ返送していない場合
ご提出いただいた受取口座届出書や各種申請書類に、書類不備(例:記入漏れ、記入誤り、必要書類の添付漏れ)が判明した場合、個別に書類不備に関するお知らせを送付しています。
お知らせが届きましたら、必ず内容をご確認いただき、必要となる記載内容の追記・修正や不足している書類をご用意いただき、早急にご返送ください。
指定された期日までに返送がない場合や書類不備が解消しない場合は、不支給決定となり、本給付金を受給できなくなります。
※書類不備に関するお知らせが確認できるよう、表札を出していただくなど郵便物が正しく届くようにしてください。
往復ハガキの返信部(受取口座届出書)を返信した方は、お手元に残っている往信部分の二次元コードをスマートフォン等で読み取ることで、届出状況を確認することができます。

見本
給付金の差押禁止等について
定額減税補足給付金(不足額給付)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」の規定により、差押禁止および非課税の対象になります。
お問い合わせ先

給付金をかたった詐欺にご注意ください!!
西宮市や国、内閣府などが、給付金を給付するために下記のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
- キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと
- ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
お問い合わせ先
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