このページの先頭です

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の無償化について

更新日:2024年3月5日

ページ番号:78344031

 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合、保育の必要性の認定を受けた世帯は、月額37,000円(0~2歳児は住民税非課税世帯のみ月額42,000円)を上限に、償還払いにて無償化の対象となります(入会金、通園送迎費、食材料費、行事費などは除く)。

 償還払いとは、利用施設に利用料をいったん支払い、その後市に請求することで、上限額の範囲内で払い戻しを受けることです。

対象施設・サービスについて

施設所在地の市町村から「確認」を受けた、下記の施設・サービス

  • 認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く。)
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は対象外。)

無償化の対象となる市内の施設・サービスについては、以下のリンク先をご覧ください。

幼児教育・保育の無償化の対象となる施設について
※市外施設については、施設所在地の市町村にお問い合わせください。
※企業主導型保育事業をご利用の方は、各施設にお問い合わせください。
※【重要】現在、無償化の対象となる認可外保育施設であっても、令和6年10月以降、対象外になることがあります。
認可外保育施設が無償化の対象となるためには、国が定める基準を満たすことが必要ですが、令和6年9月末まで経過措置期間が設けられています。しかし、経過措置期間が満了する令和6年10月以降は、原則どおり、基準を満たしていない施設は無償化対象外となる予定です。

対象者と上限額について

年齢により要件が異なりますので、該当する区分をご覧ください。
年齢はその年度の4月1日時点における年齢で判断します。
保育所、認定こども園(保育所として利用)、地域型保育事業、企業主導型保育事業に在籍している方は対象となりません。

3~5歳児

  • 対象者:西宮市に居住しており、西宮市から保育の必要性の認定(新2号認定)を受けた世帯
  • 上限額:月額37,000円

※市外から転入または市外へ転出した場合は、上限額が日割りとなる場合があります。

※幼稚園、認定こども園(幼稚園として利用)、特別支援学校幼稚部に在園している方は、月額11,300円から幼稚園等の預かり保育(幼稚園型一時預かり含む)の無償化分を差し引いた金額が上限額となります。

0~2歳児

  • 対象者:西宮市に居住している住民税非課税世帯で、保育の必要性の認定(新3号認定)を受けた世帯
  • 上限額:月額42,000円

※市外から転入または市外へ転出した場合は、上限額が日割りとなる場合があります。

※幼稚園、認定こども園(幼稚園として利用)、特別支援学校幼稚部に在園している方は、月額16,300円から幼稚園等の預かり保育(幼稚園型一時預かり含む)の無償化分を差し引いた金額が上限額となります。

リンク(保育の必要性の認定について)

保育の必要性の認定を受けていない場合、まず、認定申請の手続きが必要です。詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

幼児教育・保育の無償化のための認定申請について
※西宮市に住所があり、市外の認可外保育施設等を利用している方も対象となります。
※企業主導型保育事業を「地域枠」でご利用の場合も、申請書等の提出が必要となる場合があります。

請求手続きについて

年4回(3ヶ月に1回)の請求手続きが必要です。
必要書類をご確認いただき、西宮市役所保育幼稚園支援課までご提出ください。

必要書類

A  幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費請求書(償還払い用)

  市所定の請求書様式を、以下のリンク先からダウンロードしてご提出ください。
  市内の施設等をご利用の場合は、施設等から取得することも可能です。

B 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証

  利用している施設等から交付されます。

C 特定子ども・子育て支援提供証明書 または 援助活動報告書(依頼会員用)

  利用している施設等から交付されます。

※B・Cについて「にしのみやしファミリー・サポート・センター」の利用分については、援助活動報告書(依頼会員用)のみの提出で審査が可能です。

    市所定の請求書ダウンロード

    以下のリンク先から両面印刷してご利用ください。

    認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミサポを利用している方向け

    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF:568KB)
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例C(PDF:837KB)

    幼稚園(公立・私立・国立大学附属)・認定こども園(幼稚園として利用)・特別支援学校幼稚部に在籍している方向け

    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF:568KB)
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例B(PDF:709KB)

    請求手続きの流れ

    1. 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用
    2. 利用している施設、サービスから利用に係る「領収証」及び「提供証明書または援助活動報告書」を受け取る
    3. 「市所定の請求書」に必要事項を記入し、「領収証」及び「提供証明書または援助活動報告書」を添付
    4. 上記の書類を西宮市役所保育幼稚園支援課へ提出
    5. 月額37,000円(0~2歳児の住民税非課税世帯は月額42,000円)を上限に市から保護者にお支払い

    請求時期

    請求時期利用対象期間請求書の受付期間お支払時期(予定)
    前年度第4期令和6年1月~3月利用分令和6年4月中令和6年6月末頃
    第1期令和6年4月~6月利用分令和6年7月中令和6年9月末頃
    第2期令和6年7月~9月利用分令和6年10月中令和6年12月末頃
    第3期令和6年10月~12月利用分令和7年1月中令和7年3月末頃
    第4期令和7年1月~3月利用分令和7年4月中令和7年6月末頃

    ※受付最終日までに提出が間に合わない場合は、お支払時期が遅れることがあります。

    ※決定内容、支払額及び振込日等については、お支払予定時期が近づきましたら、支給決定通知等でお知らせいたします。

    ※該当の請求時期より前に、施設から領収証等を受け取った場合でも、利用対象期間に対応する受付期間が来てから提出してください。
    (例.第2期の受付期間中に10月利用分の領収証等を受け取った場合でも、第3期の受付期間までお手元で保管してください。)

    ※過去の利用分の請求漏れがある場合は、併せて請求してください。

    ※無償化を受ける権利の時効は、施設等を利用した月の翌月1日から2年です。 時効が迫っている場合は、受付期間に関係なく書類が整い次第速やかに提出してください。

    請求書等の提出先

    持参の場合西宮市役所本庁舎7階 保育幼稚園支援課
    郵送の場合〒662-8567 西宮六湛寺町10番3号 西宮市役所保育幼稚園支援課 宛て

    ※郵送にてご提出の方は、料金受取人払郵便をご活用ください。
    以下のリンク先から宛先用紙を印刷して封筒に張り付けることで、切手の貼付が不要となります。

    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。封筒貼付用宛先用紙(PDF:146KB)(差出有効期間:令和6年7月31日まで)

    ご注意ください

    幼稚園、認定こども園(幼稚園として利用)、特別支援学校幼稚部と認可外保育施設等を併用する場合の上限額

    幼稚園等の在園者が、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)を併せて利用する場合、通っている幼稚園等が、次のいずれかの条件を満たす場合に限り、月額11,300円(満3歳児は住民税非課税世帯のみ月額16,300円)から幼稚園等の預かり保育(幼稚園型一時預かり含む)の無償化分を差し引いた金額が、認可外保育施設等に係る無償化の上限額となります。

    • 預かり保育を実施していない
    • 預かり保育の時間を含めて、平日の開園時間が8時間未満
    • 夏休みなどの預かり保育の実施日を含めて、年間開所日数が200日未満

    預かり保育等と認可外保育施設等の併用イメージ


    併用可能な幼稚園等に該当するかどうかは、以下のリンク先をご覧ください。
    なお、西宮市立幼稚園については、預かり保育を実施している園を除いて 、認可外保育施設等との併用が可能です。

    幼児教育・保育の無償化の対象となる施設について

    その他の注意事項

    • 私立幼稚園、認定こども園(幼稚園として利用)の預かり保育等と認可外保育施設等を併用している場合は、在園している幼稚園等を通して請求手続きの案内があります。
    • 入会金、通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外です。

    関連リンク

    幼児教育・保育の無償化全般に関すること

    幼児教育・保育の無償化について

    幼児教育・保育の無償化の対象施設に関すること

    幼児教育・保育の無償化となる施設について

    保育の必要性の認定に関すること

    幼児教育・保育の無償化のための認定申請について

    預かり保育の無償化に関すること

    預かり保育の無償化について

    PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
    お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
    Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

    お問い合わせ先

    保育幼稚園支援課

    西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

    電話番号:0798-35-3043

    本文ここまで