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西宮市障害者移動支援事業の指定申請等手続きについて

更新日:2023年10月26日

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(制度)概要

【重要】移動支援事業の知的・精神障害者(児)へのサービス提供に係る資格要件について

知的・精神障害者(児)を対象とする事業所について、サービス提供にあたっての人員配置要件を指定障害福祉サービスで定める基準に準じて一部変更することとなり、平成27年12月末に通知をお送りしたところです。しかし、本要件には未だ課題が多く、移動支援サービスの実情に即した改正内容ではなかったことから、要件緩和に向けて再度検討を重ねていく運びとなりましたのでここにお知らせいたします。
進捗は随時こちらでお知らせいたしますので、ご確認ください。

※ 要綱改正後の、留意事項通知を掲載いたしました。(平成29年4月最新)

西宮市障害者移動支援事業の指定申請手続きについて

平成18年10月1日より、障害者自立支援法が完全施行され、新たなサービス体系が始まりました。これに伴い、従前の外出介護サービスは「重度訪問介護」及び「行動援護」「同行援護」として提供されるものを除き、「地域生活支援事業」の中の「移動支援事業」に位置づけられました。移動支援事業は市が実施主体となる事業であるため、サービスを提供するには市の指定を受ける必要があります。

手続き期間(期限)

指定日(事業開始が可能となる日)は、原則毎月1日です(15日指定をご検討されている場合は、事前にご相談ください)。
申請受付後、休庁日を除く30日程度(補正に要する期間は除く、実日数にして45日程度)で審査及び指定手続きを行いますので、指定申請書類は、希望する指定日の2ヶ月前までには提出(郵送又は来庁)してください。

必要なもの

届出書・申請書様式

変更届等の提出について

移動支援事業に係る指定事業者は、市要綱で定められている事項に変更があった時、または休止している事業を再開する時は、変更・再開があった日から10日以内に市に変更届を提出する必要があります。
また、事業を休止・廃止しようとする時は、1ヶ月前までに西宮市に届出を提出する必要があります。

必要なもの

届出書・申請書様式

指定更新手続きについて

西宮市障害者移動支援事業実施要綱の規定により、指定事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければ指定西宮市移動支援事業者としての効力を失うことになります。
以下のとおり指定更新手続きをご案内しますので、サービスの継続を希望される場合は、必ず現在受けている指定の有効期間内に更新の申請を行ってください。

届出書・申請書様式

その他

  • 指定の更新手続(更新変更)をしなかった場合は、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります。
  • 申請受付後、審査を行い、基準を満たす事業者は指定地域生活支援事業者等として指定を更新し、指定更新通知書を送付します。
  • 審査のため、追加書類の提出を求める場合があります。
  • 移動支援事業の指定更新に係る手数料は必要ありません。
  • 指定更新の通知があった後に事業所の名称や所在地などに変更があった場合には、変更届を提出するとともに、指定更新に関して担当部署にご相談ください。

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お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3152

ファックス:0798-34-5465

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