新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等受診支援事業(障害福祉サービス事業者)
更新日:2023年5月8日
ページ番号:50215585
障害福祉サービス事業所等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合に、施設内での感染状況を速やかに把握することによって障害福祉サービスの提供体制を維持するため、行政検査(公費負担)の範囲外とされた職員や利用者の検査費用を支援します。
対象事業所
令和4年4月1日以降(ただし、市長がやむを得ないと認める場合は令和3年4月1日以降)に、次に掲げる障害福祉サービス事業所(短期入所系サービス事業所(※)・通所系サービス事業所(※)・訪問系サービス事業所(※))(※)・障害者支援施設等(※)を、市内において運営する法人等。
- 職員又は利用者に感染者が発生した障害者支援施設等または短期入所系サービス事業所で、事業を継続するために当該感染者と接触が疑われる職員及び現に入所する利用者にPCR検査等を行う事業所
- 職員又は利用者に感染者が発生した通所系サービス事業所で、事業を継続するために当該感染者と接触が疑われる職員及び現に通所する利用者にPCR検査等を行う事業所
- 利用者に感染者が発生した訪問系サービス事業所で、事業を継続するために当該感染者と接触が疑われる職員にPCR検査等を行う事業所
- 職員に感染者が発生した訪問系サービス事業所で、事業を継続するために当該感染者と接触が疑われる職員及び当該感染者の訪問先利用者にPCR検査等を行う事業所
- その他、市長が必要と認める障害福祉サービス事業所・障害者支援施設等
※に該当する障害福祉サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、障害者支援施設等は次の表を参照してください。
区分 | 対象事業所(市内所在) |
---|---|
通所系サービス事業所 | 生活介護事業所、療養介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、宿泊型自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、就労定着支援事業所、児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、地域活動支援センター事業所 |
短期入所系サービス事業所 | 短期入所事業所 |
障害者支援施設等 | 障害者支援施設、共同生活援助事業所、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉ホーム事業所 |
訪問系サービス事業所 | 居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、重度障害者等包括支援事業所、行動援護事業所、同行援護事業所、自立生活援助事業所、保育所等訪問支援事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所、地域移行支援事業所、地域定着支援事業所、移動支援事業所、訪問入浴サービス事業所 |
障害福祉サービス事業所 | 上記、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、訪問系サービス事業所 |
補助対象経費
行政検査(公費負担)の範囲外とされた職員や利用者の核酸検出検査(以下、「PCR検査等」といいます。)及び抗原検査のうち、令和4年4月1日以降(ただし、市長がやむを得ないと認める場合は令和3年4月1日以降)に実施した検査に要する費用とします。 申請にあたっては、あらかじめ市に報告し、事前協議を行ってください。
【注意】検査費用の他に診療により発生する医療費の自己負担部分は補助対象外となりますので、ご注意ください。
補助額
補助金の額は検査の方法により以下のとおりとし、原則として一方のみを助成対象とします。
1.PCR検査
1検体あたり20,000円と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とします。なお、連続して複数回のPCR検査を実施した場合であっても、2回目以降のPCR検査は原則として助成対象としません。
2.抗原検査
1検体あたり6,000円と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とします。なお、連続して複数回の抗原検査を実施した場合であっても、2回目以降の抗原検査は原則として助成対象としません。
ただし、事業所・施設等において集団感染が発生した場合において、行政検査の対象外とされた職員や利用者の一斉検査を行う場合など、市が特に必要と認める場合で、集団感染が終息するまでの間に、同一人が複数回の抗原検査を実施する場合にあっては、市が認める範囲で検査数に応じた助成を行うことができます。
申請方法
必ず事前に法人指導課にお問い合わせの上で、下記の(障害)PCR検査等受診支援事業補助申請等様式をダウンロードし、必要な書類を、法人指導課に提出してください。
書類の記入方法については、以下の【法人名】(障害)PCR検査等受診支援事業補助申請等様式の「使い方(はじめにお読みください)」のシートをご確認ください。
なお、お問い合わせにあたっては、以下の「補助金に関するQ&A」も事前にご確認いただきますようお願いします。
ダウンロード
令和3年度費用【法人名】(障害)PCR検査等受診支援事業補助申請等様式(エクセル:94KB)
令和4年度費用【法人名】(障害)PCR検査等受診支援事業補助申請等様式(エクセル:94KB)
補助金に関するQ&A(PDF:705KB)
申請期日
令和3年度分検査費用に係る申請期日
令和4年8月31日水曜日までに必着
令和4年度分検査費用に係る申請期日
令和5年2月28日火曜日までに必着(令和5年3月以降の発生分については、適宜ご相談ください)
予算が達し次第、期日前に、受付を終了する場合がございます。
(参考)申請の基本的な流れ
1.事前協議(事業者から法人指導課へ)
西宮市法人指導課に連絡して、行政検査の対象外となった職員等の検査について事前相談を行ってください。
その後、【法人名】(介護)PCR検査等受診支援事業補助申請等様式のシート「事前協議書」に必要事項を入力し、事前協議書を作成してください。
事前協議書が作成できましたら、Excelデータを西宮市法人指導課メール宛てにメール送信してください。
法人指導課で事前協議書の内容を確認させていただき、結果をご連絡させていただきます。
<市法人指導課メールにご提出いただく書類>
- 請求書又は見積書等(コピー)
- (様式3)事前協議書のご提出
2.補助金等交付申請(事業者から法人指導課へ)
事前協議が完了した連絡を受けましたら、次の書類を印刷して、 法人印及び代表者印を押印した上で提出してください。
<ご提出いただく書類>(郵送可)
- 令和4年度 補助金等交付申請書
- (様式1)事業計画書
- (様式2)収支予算書
- (様式3)事前協議書
- その他、市が指示する書類(請求書又は見積書等(コピー))
3.補助金等交付決定通知(法人指導課から事業者へ)
補助金等交付申請の審査が完了しましたら、 補助金等交付決定通知書を郵送いたしますので、補助金交付決定額をご確認ください。
4.検査費用のお支払い(事業者から医療又は検査機関へ)
(注)検査費用のお支払については、補助金等交付申請前に行っても差し支えありません。
検査費用を医療又は検査機関にお支払いいただき、領収書を受け取ってください。
PCR検査等受診支援事業は従業員や利用者個人に対して補助するものではなく、検査費用を負担した法人に補助を行う事業であるため、領収書は必ず法人宛てで受け取ってください。
5.補助金等実績報告(事業者から法人指導課へ)
領収書の準備ができましたら、次の書類を印刷して、 法人印及び代表者印を押印した上で提出してください。
<ご提出いただく書類>(郵送可)
- 令和4年度 補助事業等実績報告書
- (様式1)事業報告書
- (様式2)収支決算書
- (様式3)事前協議書
- その他、市が指示する書類(領収書等(コピー))
6.補助金等確定通知(法人指導課から事業者へ)
補助金等実績報告書の審査が完了しましたら、 補助金等確定通知書を郵送いたしますので、確定した補助金額をご確認ください。
7.補助金等交付請求(事業者から法人指導課へ)
次の書類を印刷して、 法人印及び代表者印を押印した上で提出してください。
【注意】補助金等交付請求書の日付については、事前に法人指導課に確認をお願いします。
<ご提出いただく書類>(郵送可)
- 令和4年度 補助金等交付請求書
- 補助金等確定通知書の写し
8.補助金のお振込み(西宮市から事業者へ)
後日、上記「7.補助金等交付請求書(事業者から法人指導課へ)」で提出した【令和4年度 補助金等交付請求書】に記載いただいたお振込先に補助金額をお振込みいたします。
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お問合せ先
法人指導課
電話番号:0798-35-3045
ファックス:0798-34-5465
hojin@nishi.or.jp
