障害児通所支援事業の指定申請等手続きについて
更新日:2021年3月4日
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緊急事態宣言の発令に伴うお願い
令和2年4月7日付で新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項に基づき発令されていた「緊急事態宣言」が解除されましたが、新型コロナウイルス感染症防止のため、障害福祉サービス事業者にかかる各種届出等については、原則として窓口への来庁をお控えいただき、郵送でご提出していただきますようお願いいたします。ただし、指定申請に関しては、持参いただくことをお願いしておりますので、ご了承ください(やむを得ず持参出来ない場合は、ご相談ください)。
1 指定障害児通所支援事業の指定申請・加算届・変更届手続き
※児童福祉法第21条の5の15の第5項に基づき「児童発達支援事業(主として重症心身障害児を通わせる事業を除く)」「放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を通わせる事業を除く)」について、令和2年度は総量規制をしておりましたが、令和3年度以降は解除することとなりましたので、開設される場合は、以下のスケジュールにより指定申請してください。なお、事前協議や指定申請でお越しになられる際は事前にご連絡いただきますようお願いします。
(連絡先:法人指導課 事業者指定チーム 0798-35-3152)
指定申請書等の提出期限・適用日等について
以下の提出期限は必着となりますので、ご注意ください。提出期限が、土日祝の場合は、その前日の開庁日が期限となります。
区分 | 提出期限等 | 適用日 | |
---|---|---|---|
指定希望日の3ヶ月前 | 令和3年4月1日指定については、例外的に1月15日を事前協議の締切りといたします。 | ||
(上記事前協議していることが必須です) | 指定希望日の2ヶ月前 | 指定日は、1日・15日のみです | |
算定単位数が増える場合 | 届出が月の15日以前 | 翌月から算定 | |
届出日が月の16日以降 | 翌々月から算定 | ||
算定単位数が減る場合、又は加算 | 事実が発生した日から10日以内 | 変更日 | |
厚生労働省令で定める事項に変更がある場合 | 変更の日から10日以内 | 変更日 | |
休止した事業を再開する場合 | 事業を再開した日から10日以内 | 再開日 | |
事業を廃止又は休止する場合 | 廃止又は休止の予定日の1ヶ月前 | 廃止又は休止予定日 |
指定障害児通所支援事業の基準等について
指定を受ける前に、次の障害児通所支援を行う際の基準等について、必ずご確認ください。なお、児童発達管理責任者については、平成31年4月1日から新基準に変更されていますので、ご留意ください。人員及び設備に関する基準一覧表(PDF:100KB)
児童発達支援管理責任者の資格要件(実務要件)(PDF:115KB)
児童発達支援管理責任者の資格要件(研修要件)(PDF:117KB)
児童指導員・機能訓練担当職員の要件等(PDF:77KB)
児童発達支援ガイドライン(PDF:2,341KB)
放課後等デイサービスガイドライン(PDF:623KB)
保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書(PDF:2,098KB)
(参考)兵庫県:令和2年度障害児通所事業所研修会資料(外部サイト)
参考様式5(勤務形態表)(エクセル:28KB)
参考様式5別紙(組織図)(エクセル:20KB)
参考様式3(経歴書)(エクセル:14KB)(管理者、児童発達支援管理責任者のみ)
- 従業者の資格者証
参考様式6(実務経験証明書)(エクセル:16KB)(必要者のみ)
参考様式1(平面図)(エクセル:13KB) (新築・改修・賃貸借契約前に必ず事前協議を行ってください)
- 事業所内外の写真
- 運営規程
モデル様式児童発達支援用(ワード:34KB)
放課後等デイサービス用(ワード:34KB)
保育所等訪問支援用(ワード:57KB)
児童発達支援+放課後等デイサービス用(ワード:36KB)
- 重要事項説明書
モデル様式児童発達支援用(ワード:266KB)
放課後等デイサービス用(ワード:263KB)
保育所等訪問支援用(ワード:182KB)
※法人指導課では児童福祉法に基づいた設備基準の確認を行い、障害児通所支援事業所の指定を行っております。他法に適合しているかどうかの判断を行うものではございませんので、土地・建物が建築基準法・消防法等の関係法令に適合しているかについては、法人の自己責任の元、必ず確認しておいてください。
指定申請書類提出時には、建築指導課・消防署(保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援については、建築指導課との協議のみ)との協議記録(ワード:14KB)を提出いただくことにしておりますので、両課には必ず協議しておいてください。なお、建築指導課への協議時は、建築計画概要書と平面図の提出が必要ですが、建築計画概要書は建築調整課で取得可能です。取得にはコピー代が必要となりますのでご注意ください。
指定申請等に必要な書類は、次のとおりです。また、添付が必要な資料については「確認表」に記載しています。提出前には、必要な書類が準備できているかどうか「確認表」で点検の上、提出してください。
※申請書類は正副各1部を作成し、副本は申請者において保管してください。
指定について
審査の結果、基準を満たすと判断した場合、指定障害児通所支援事業者として指定し、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を送付します。
事業者の開設等にかかる補助金について
事業者の開設等にかかる補助金の活用をご検討される事業者は、「社会福祉施設(保育所等を除く)の整備補助について」をご確認いただき、詳細につきましては、福祉のまちづくり課(0798-35-3050)へお問い合わせください。
2 障害児通所支援事業等の開始届等
障害児通所支援事業を開始するにあたっては、厚生労働省令の定めるところにより、指定申請と同時に必ず、事業等開始届出を行っていただく必要があります。
なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に変更届の提出が必要です。
届出様式 ・障害児通所支援事業等開始届(ワード:13KB)
・障害児通所支援事業等変更届(ワード:16KB)
3 業務管理体制整備の届出
法人として初めて、障害福祉サービス事業者等の指定を受けた場合は、別途、業務管理体制整備の届出が必要です。詳しくは「障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に係る届出について」をご覧下さい。
4 指定更新申請手続き
障害児通所支援事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければ指定障害児通所支援事業者としての効力を失うことになります。
有効期間が満了になる事業者は、満了となる月の前月末までに下記の書類をご提出ください。
(※参考様式、付表については、上記「指定申請書」の表中のものを使用して下さい。)
添付書類 付表及び参考様式は指定申請等に必要な提出様式等についての様式をご活用下さい。
手続き期間(期限)
指定更新対象事業所には、届け出されている事業所所在地あてに西宮市から通知文を送付します。通知文に記載された申請受付期限までに必要書類を提出してください。
書類の作成手順
- 事業所ごとに指定更新申請書を作成し、必要事項を記入する。
- 指定更新申請を行うサービスの種類ごとの更新申請書送付表及び付表に必要事項を記入する。
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態表(参考様式5)、誓約書(参考様式7)。
- 送付表で確認し、必要書類一式を各提出先まで郵送する。
※申請書類は、正副各1部を作成し、副本は申請者において保管してください。
注意事項
- 必要書類を揃えたうえで郵送してください。書類がそろっていない場合は、受け付けできないことがありますのでご注意ください。
- 人員・設備基準等の基準を満たしていない場合は更新できません。
- 休止中の事業所については、休止中のままでは指定の更新を受けることはできません。指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなりますので、指定更新を希望する場合は、有効期間内に事業の再開届を提出してください。
その他
- 指定の更新手続(更新変更)をしなかった場合は、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります。
- 指定更新の通知文が宛先不明等により西宮市に戻ってきた場合、所在地を調査して再度郵送することはしませんのでご注意ください。
- 申請受付後、審査を行い、基準を満たす事業者は指定障害児通所支援事業者等として指定を更新し、指定更新通知書を送付します。
- 審査のため、追加書類の提出を求める場合があります。
- 平成31年3月現在、障害福祉サービスの指定更新に係る手数料は必要ありません。
- 指定更新の通知があった後に事業所の名称や所在地などに変更があった場合には、変更届を提出するとともに、指定更新に関して担当部署にご相談ください。
- 指定更新の有効期間は原則として指定更新日から6年間です。指定通知書に有効期間が記載されていますので、有効期間満了までに更新の手続きを行う必要があります。
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階
電話番号:0798-35-3152
ファックス:0798-34-5465
vo_hojin@nishi.or.jp
