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市の施設使用料について

更新日:2023年5月31日

ページ番号:19981493

施設使用料の算定について

本市の施設使用料は、これまで各施設の維持管理費等に基づき、それぞれ個別に料金を設定してきましたが、市の統一的な考え方を整理するとともに、「負担の公平性」「透明性の確保」「定期的な見直し」を図ることを目的として、「西宮市施設使用料指針」を策定しています。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市施設使用料指針(PDF:404KB)

(1)受益者負担の原則

施設を利用する方と利用しない方との負担の公平性を確保するため、施設の維持管理経費のうち、適正な応分を利用する方にご負担頂くこととします。

(2)算定方法の明確化

施設使用料の算定方法を次のとおり明確化します。

 算定方法施設使用料イコール算定基礎(施設の維持管理に要する経費・施設の利用状況)かける受益者負担割合

  • 施設の維持管理に要する経費には「人件費」及び「物件費(光熱水費、委託料、修繕費等)」が含まれます。
  • 受益者負担割合施設において提供するサービスの性質に基づき施設を分類し、負担割合を設定

(3)定期的な見直し

社会経済情勢の変化に適切に対応するため、対象となる施設使用料は3年毎に再算定を行い、必要に応じて料金改定を行います。

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西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 4階

電話番号:0798-35-3475

ファックス:0798-23-3084

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