税額控除
更新日:2024年5月28日
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税額控除とは算出した所得割額から控除されるものです。
調整控除
平成19年度の住民税において、所得税からの税源移譲が行われました。
所得税の基礎控除や扶養控除などの人的控除額に比べて住民税の控除額は少ないことから、増税とならないよう調整するために創設されました。
この調整控除額は他の税額控除に先立って所得割額から控除されます。
調整控除のポイント
- 前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
- 前年の合計所得金額が2,400万円を超え2,500万円以下の場合、基礎控除に係る所得税と市県民税の控除額の差は5万円とします。
- ひとり親控除を適用している者で父である場合、ひとり親控除に係る所得税と市県民税の控除額の差は1万円とします。
調整控除額の算出
合計所得金額の区分 | 算出方法 |
---|---|
200万円以下 | 次のうち小さい方の額の5%(市民税3%・県民税2%)
|
200万円を超える場合 | 次の1から2を控除した額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%・県民税2%)
|
※人的控除・・・基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除、ひとり親控除
※人的控除額の差・・・適用される人的控除の所得税と住民税での額の差
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住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
所得税から引ききれなかった住宅ローン控除は住民税から控除されます(上限あり)。
詳しくは「住民税からの住宅ローン控除について」のページをご覧ください。
寄附金税額控除
寄附金税額控除の対象となる寄附金
- 地方公共団体(都道府県又は市区町村)に対する寄附金
- 兵庫県共同募金会に対する寄附金
- 日本赤十字社兵庫県支部に対する寄附金
- 西宮市及び兵庫県の条例により指定した寄附金
※申告の際、寄附をされた法人等から交付される寄附金の受領証(領収書)や、寄附金税額控除の対象法人等である旨の証明書(写し)の提示又は添付が必要です。
兵庫県の条例により指定した寄附金
兵庫県の条例で定める寄附金の対象等、個人県民税の税額控除の対象となる寄附金の詳細については、下記リンク先(兵庫県ホームページ)よりご確認ください。
個人県民税の税額控除の対象寄附金一覧(外部サイト)
西宮市の条例により指定した寄附金
個人市民税の税額控除の対象一覧(PDF:410KB)
兵庫県の条例で控除対象になっている法人や団体のうち、西宮市内に主たる事務所を有する場合は西宮市の条例においても控除対象になりますが、寄附先の法人等へ確認をお願いします。
兵庫県の条例で控除対象になる法人等の西宮市の条例への適用要件(PDF:207KB)
税額控除額
次の合計額が控除額になります。
- 基本控除額
市民税:(控除対象寄附金-2,000円)×6%
県民税:(控除対象寄附金-2,000円)×4%
※いずれも控除対象寄附金の上限額は総所得金額等の30% - 特例控除額(ふるさと納税のみ適用)
市民税:(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×[(90%-所得税の限界税率)×1.021]×5分の3
県民税:(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×[(90%-所得税の限界税率)×1.021]×5分の2
※市民税と県民税それぞれの所得割額の20%が限度額になります。
※日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会等が被災者への支援を目的として専用口座を設けて義援金を募集し、その義援金が最終的に地方公共団体(義援金配分委員会等)に対して拠出されるものであるときは、個人の方が支払った義援金については「特定寄附金」に該当し特例控除額の対象になります。
【参考】国税庁ホームページ(外部サイト) - 申告特例控除額(ふるさと納税のみ適用)
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用される場合の控除額
申告特例控除額は特例控除額に次の割合を乗じて求めます。
住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 | 割合 |
---|---|
195万円以下の金額 | 84.895分の5.105 |
195万円を超え330万円以下の金額 | 79.79分の10.21 |
330万円を超え695万円以下の金額 | 69.58分の20.42 |
695万円を超え900万円以下の金額 | 66.517分の23.483 |
900万円を超える金額 | 56.307分の33.693 |
※限界税率とは適用される最高区分の税率。平成26年度以後は復興特別所得税の課税(2.1%)により、所得税の限界税率に1.021を乗じています。
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配当控除
区分 | 課税総所得金額等の1,000万円以下 の部分に含まれる配当所得 | 課税総所得金額等の1,000万円を超える 部分に含まれる配当所得 |
---|---|---|
市民税 | 配当所得×1.6% | 配当所得×0.8% |
県民税 | 配当所得×1.2% | 配当所得×0.6% |
※私募証券投資信託等の場合の配当控除は、控除率が異なります。
外国税額控除
外国で得た所得があり、その国の法令により所得税や住民税に相当する税が課税された場合、日本国内でその所得に対して所得税や住民税を課税すると国際間での二重課税となります。
これを調整するための控除が外国税額控除です。
控除の方法
まず所得税において外国税額控除を行います。所得税で控除しきれないときに住民税から控除します。
まず、県民税の所得割額から控除限度額内で控除し、更に控除しきれないときは、市民税の所得割額から同じく控除限度額内で控除します。
- 所得税の外国税額控除限度額
所得税控除限度額(A)=その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額 - 県民税の控除限度額=(A)×12%
- 市民税の控除限度額=(A)×18%
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