このページの先頭です

所得

更新日:2023年12月13日

ページ番号:56131488

所得の種類や所得金額の計算方法は所得税と同様です。

給与所得

俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与による所得です。

給与所得の計算方法

下表によります。
複数の会社から給与がある場合は、合計した金額で計算します。

給与等の収入金額の合計額(A)給与所得(給与所得控除後の金額)
551,000円未満0円

551,000円以上
1,619,000円未満

(A)-550,000円

1,619,000円以上
1,620,000円未満

1,069,000円

1,620,000円以上
1,622,000円未満

1,070,000円

1,622,000円以上
1,624,000円未満

1,072,000円

1,624,000円以上
1,628,000円未満

1,074,000円

1,628,000円以上
1,800,000円未満

(A)÷4(千円未満切り捨て)=(B)
(B)×4×60%+100,000円

1,800,000円以上
3,600,000円未満

(A)÷4(千円未満切り捨て)=(B)
(B)×4×70%-80,000円

3,600,000円以上
6,600,000円未満

(A)÷4(千円未満切り捨て)=(B)
(B)×4×80%-440,000円

6,600,000円以上
8,500,000円未満

(A)×90%-1,100,000円
※8,500,000円以上

(A)-1,950,000円

※給与等の収入金額の合計額が850万円を超える場合は、所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引くことができる場合があります。

雑所得

利子、配当、不動産、事業、給与、譲渡、山林、退職の各所得以外の所得。
年金・恩給などの公的年金など他の9種類の所得のいずれにも該当しない所得。
雑所得の金額は以下の合計額です。

  1. 公的年金等以外の雑所得の金額
    収入金額-必要経費
  2. 公的年金等の雑所得の金額
    収入金額-公的年金等控除額

公的年金等控除

公的年金等は必要経費に代わるものとして公的年金等控除額があります。

公的年金等雑所得の計算方法

公的年金等の雑所得額の計算は次の通り(※)です。
※給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合、 所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引くことができます。

《65歳以上の場合》

公的年金等の
収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

330万円以下(A)-1,100,000円(A)-1,000,000円(A)-900,000円
330万円超
410万円以下
(A)×0.75-275,000円(A)×0.75-175,000円(A)×0.75-75,000円
410万円超
770万円以下
(A)×0.85-685,000円(A)×0.85-585,000円(A)×0.85-485,000円
770万円超
1,000万円以下
(A)×0.95-1,455,000円(A)×0.95-1,355,000円(A)×0.95-1,255,000円
1,000万円超(A)-1,955,000円(A)-1,855,000円(A)-1,755,000円

[年齢は、その年の12月31日(年の中途で死亡し又は出国した場合には、その死亡又は出国の日)により判定]

《65歳未満の場合》

公的年金等の
収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

130万円以下

(A)-600,000円

(A)-500,000円

(A)-400,000円

130万円超
410万円以下

(A)×0.75-275,000円

(A)×0.75-175,000円

(A)×0.75-75,000円

410万円超
770万円以下

(A)×0.85-685,000円

(A)×0.85-585,000円

(A)×0.85-485,000円

770万円超
1,000万円以下

(A)×0.95-1,455,000円

(A)×0.95-1,355,000円

(A)×0.95-1,255,000円

1,000万円超(A)-1,955,000円(A)-1,855,000円(A)-1,755,000円

[年齢は、その年の12月31日(年の中途で死亡し又は出国した場合には、その死亡又は出国の日)により判定]

配当所得

  1. 法人からの利益の配当や剰余金の分配、基金利息、証券投資信託(公社債投資信託を除く)、特定目的信託の収益の分配
  2. 法人の合併や解散、株式の消却、減資などにより法人から受け取る金品(みなし配当所得)

配当所得の金額=収入金額-元本を取得するために要した負債の利子

配当割

配当所得のうち上場株式の配当は、所得税及び復興特別所得税(15.315%)と住民税(5%)が特別徴収(源泉徴収)されています(=配当割)。
原則として申告は不要です。
申告した場合は総所得金額に含めて税額を計算し配当割を差し引いて最終的な住民税額を求めます。
配当割額が住民税額を上回る場合は差額を還付することになります。

上場株式の譲渡損との損益通算

上場株式に係る配当所得は大口株主など特定の場合を除き、確定申告を行う際に分離課税を選択したり証券会社などの特定口座管理の株式とすることで、分離課税の上場株式譲渡所得の譲渡損及び上場株式の譲渡損の繰越損失との損益通算ができます。

株式等譲渡所得

株式、出資者の持分、新株予約権付社債及び特定株式投資信託の受益証券等を譲渡したことによる事業所得、譲渡所得又は雑所得。
株式等に係る譲渡所得=総収入額-必要経費

株式等譲渡所得割

株式等に係る譲渡所得のうち上場株式の譲渡所得については、特定口座を利用し源泉徴収有を選択の場合は所得税及び復興特別所得税(15.315%)と住民税(5%)が特別徴収(源泉徴収)されています(株式等譲渡所得割額)。
原則として申告は不要です。申告した場合は総所得金額等に含めて税額を計算し株式等譲渡所得割額を差し引いて最終的な住民税額を求めます。
株式等譲渡所得割額が住民税額を上回る場合は差額を還付することになります。

事業所得

農・漁業、製造業、卸・小売業、サービス業などの事業から生ずる所得。
事業所得の金額=総収入金額-必要経費

不動産所得

土地や建物などの不動産の貸付け、不動産の上に存する権利、船舶・航空機の貸付けなどによる所得。
不動産所得の金額=総収入金額-必要経費

譲渡所得

資産の譲渡による所得。
譲渡所得の金額=総収入額-取得費及び譲渡費用-特別控除

  • 短期譲渡所得・・・取得の日以後5年以内のものの譲渡による所得
  • 長期譲渡所得・・・上記以外の所得

一時所得

利子、配当、不動産、事業、給与、譲渡、山林、退職の各所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの。
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除
[総所得金額を計算する場合には、一時所得の金額の2分の1に相当する金額が他の所得と総合されることになります。]

利子所得

預貯金や公社債の利子、公社債投資信託の収益の分配などによる所得。
利子所得の金額=収入金額
※ただし、国内の銀行等に預けた預金の利子は源泉分離課税により所得税及び復興特別所得税15.315%

山林所得

山林の伐採または譲渡による所得。
山林所得の金額=総収入金額-必要経費-50万円

退職所得

退職手当や一時恩給その他の退職により一時的に受ける給与及びこれらの性質を有する給与による所得。
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
ただし、平成25年1月1日以後支払われるべき退職手当等について、勤続年数5年以内の法人役員(公務員を含む)に対するものには、2分の1を乗じません。
また、令和4年1月1日以後支払われるべき退職手当等について、勤続年数5年以内の法人役員等(公務員を含む)以外に対するものには、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1を乗じません。
退職所得課税の適正化新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3217

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

本文ここまで