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住民税と所得税の人的控除額の差

更新日:2023年12月22日

ページ番号:46450412

令和3年度(令和2年分)以降

配偶者控除・配偶者特別控除以外の人的控除
人的控除の種類個人住民税所得税人的控除の差
障害者(普通)26万円27万円1万円
障害者(特別)30万円40万円10万円
障害者(同居特別)53万円75万円22万円
寡婦26万円27万円1万円
ひとり親(母)5万円
ひとり親(父)1万円
勤労学生26万円27万円1万円
扶養(一般)33万円38万円5万円
扶養(特定)45万円63万円18万円
扶養(老人)38万円48万円10万円
扶養(同居老親)45万円58万円13万円
基礎

43万円
29万円
15万円

48万円
32万円
16万円
いずれの段階も5万円とする
配偶者控除
納税者の合計所得金額人的控除の差(一般配偶者)人的控除の差(老人配偶者)
900万円以下5万円10万円
900万円超950万円以下4万円6万円
950万円超1,000万円以下2万円3万円
配偶者特別控除
納税者の合計所得金額人的控除の差
(配偶者の合計所得48万円超50万円未満)
人的控除の差
(配偶者の合計所得50万円以上55万円未満)
900万円以下5万円3万円
900万円超950万円以下4万円2万円
950万円超1,000万円以下2万円1万円

お問い合わせ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3204

ファックス:0798-22-3920

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