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住民税と所得税の人的控除額の差

更新日:2026年4月24日

ページ番号:46450412

令和8年度(令和7年分)以降

配偶者控除・配偶者特別控除以外の人的控除
人的控除の種類個人住民税所得税人的控除の差
障害者(普通)26万円27万円1万円
障害者(特別)30万円40万円10万円
障害者(同居特別)53万円75万円22万円
寡婦26万円27万円1万円
ひとり親(母)--5万円
ひとり親(父)--1万円
勤労学生26万円27万円1万円
扶養(一般)33万円38万円5万円
扶養(特定)45万円63万円18万円
扶養(老人)38万円48万円10万円
扶養(同居老親)45万円58万円13万円
基礎

43万円
29万円
15万円

48万円
32万円
16万円
いずれの段階も5万円とする
配偶者控除
納税者の合計所得金額人的控除の差(一般配偶者)人的控除の差(老人配偶者)
900万円以下5万円10万円
900万円超950万円以下4万円6万円
950万円超1,000万円以下2万円3万円

(注)令和8年度の税制改正により、配偶者特別控除による人的控除額の差額はなくなりました。

お問い合わせ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3204

ファックス:0798-22-3920

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