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分離課税

更新日:2023年7月14日

ページ番号:54821555

土地建物等の譲渡所得に対する分離課税

土地建物等を譲渡したことによる譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在における所有期間により短期譲渡所得(所有期間5年以下)と長期譲渡所得(所有期間5年超)に区分されます。

短期譲渡所得

 課税短期譲渡所得=(K)とすると、つぎの額を税額とする

区分市民税県民税
一般(K)×5.4%(K)×3.6%
国又は地方公共団体への譲渡(軽減)(K)×3%(K)×2%

長期譲渡所得

 課税短期譲渡所得=(K)とすると、つぎの額を税額とする

区分市民税県民税
一般(K)×3%(K)×2%
優良住宅地
のための譲渡(特定)

(K)が2000万円以下の場合:(K)×2.4%
(K)が2000万円超の場合:
 48万円+((K)ー2000万円)×3%

(K)が2000万円以下の場合:(K)×1.6%
(K)が2000万円超の場合:
 32万円+((K)ー2000万円)×2%

居住用財産
の譲渡(軽課)

(K)が6000万円以下の場合:(K)×2.4%
(K)が6000万円超の場合:
 144万円+((K)ー6000万円)×3%

(K)が6000万円以下の場合:(K)×1.6%
(K)が6000万円超の場合:
 96万円+((K)ー6000万円)×2%

※短期(長期)譲渡所得金額=収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額(要件に該当する場合)
※居住用財産の譲渡の軽減税率は所有期間10年超の場合に適用されます。
※優良住宅地のための譲渡の際に、特別控除を使った場合は一般の税率が適用されます。
※経常所得との通算は居住用財産を譲渡した場合のみ可。

株式等の譲渡所得等に対する分離課税

株式等(株式、転換社債などをいいます)の譲渡による所得の内、上場株式等の譲渡所得で特定口座を利用し源泉徴収を選択している場合は申告は必要ありません。申告された場合は総所得金額等に算入されます。
 上場株式等の譲渡益に対して、市民税1.8%・県民税1.2%(平成27年度(平成26年分)以降は市民税3%・県民税2%)の税率が適用されます。
 未公開株式等の譲渡益に対して市民税3%・県民税2%の税率が適用されます。
 株式等の譲渡所得の損失は他の所得と通算することはできません。また、他の所得の損失は株式等の譲渡所得と通算することはできません。
 なお、上場株式等の譲渡所得の損失については、株式等の譲渡所得・分離課税の上場株式配当所得と通算し、なお控除しきれなかった金額については翌年以降に繰越できます。繰越した損失は翌年以降3年間の株式等の譲渡所得の繰越控除の対象になります。
 平成22年度(平成21年分)以降、分離課税の上場株式配当所得と上場株式譲渡所得の譲渡損失及び上場株式の譲渡損の繰越損失との損益通算が可能となりました。

平成29年度(平成28年分)以降に適用される改正

公社債等に対する課税方式が変更され、株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得等と非上場株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度とした上で、特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等(上場株式等に係る譲渡所得等)の分離課税並びに一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等(一般株式等に係る譲渡所得等)の分離課税に改組されました。

(1)上場株式等に係る譲渡所得等について

 従来の上場株式等の譲渡所得に加え、平成28年1月1日以後の源泉徴収選択口座内の特定公社債等の譲渡に係る譲渡所得等については、株式等譲渡所得割の課税対象となり、納税義務者が申告した場合には、所得割の課税対象となり、県民税については2%、市民税については3%の税率による分離課税となります。
損益通算の対象に特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等が加わり、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)及び譲渡所得等との損益通算が可能となりました。
繰越控除については、前年前3年内の各年に生じた特定公社債等の譲渡損失の金額(前年前において控除されたものを除く)を、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等並びに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)から控除することが可能となりました。
平成29年度(平成28年分)以降は、上場株式等の譲渡損失と非上場株式等の譲渡損失との損益通算はできなくなり、平成27年分以前から繰り越された上場株式等の譲渡損失を非上場株式等の譲渡所得等から控除できなくなりました。

(2)一般株式等に係る譲渡所得等について

 従来の非上場株式等の譲渡所得に加え、平成28年1月1日以後の一般公社債等の譲渡に係る譲渡所得等については、株式等譲渡所得割の課税対象となり、納税義務者が申告した場合には、所得割の課税対象となり、県民税については2%、市民税については3%の税率による分離課税となります。
ただし、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受けるものは、総合課税の対象となります。

上場株式等の配当所得等に対する分離課税

上場株式等の配当所得については、平成22年度(平成21年分)以降は、確定申告を行う際に分離課税を選択したり証券会社などの特定口座管理の株式とすることができるようになりました。
 分離課税の対象とした配当所得と上場株式の譲渡所得の譲渡損失及び株式等譲渡所得の繰越損失との損益通算・繰越控除が可能となりました。
 上場株式等の配当所得の申告は原則として必要ありませんが、損益通算・繰越控除を行う場合は分離課税としての申告が必要となり、申告された場合は総所得金額等に算入されます。
 上場株式等配当所得に対しては、市民税1.8%・県民税1.2%(平成27年度(平成26年分)以降は、市民税3%・県民税2%)の税率が適用されます。
 分離課税の対象とした上場株式等配当所得については、配当控除の対象とはなりません。

平成29年度(平成28年分)以降に適用される改正

 公社債等に対する課税方式が変更されました。

(1)特定公社債及び公募公社債投資信託等の受益権に対する課税

 平成28年1月1日以後に納税義務者が支払を受ける利子等については、利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象となります。納税義務者が申告した場合には、所得割の課税対象となり、県民税については2%、市民税については3%の税率による分離課税となります。

(2)上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰越控除の対象範囲の拡充

 損益通算の対象に特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等が加わり、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)及び譲渡所得等との損益通算が可能となりました。
繰越控除については、前年前3年内の各年に生じた特定公社債等の譲渡損失の金額(前年前において控除されたものを除く)を、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等並びに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)から控除することが可能となりました。

先物取引に対する分離課税

 先物取引による所得については、市民税3%・県民税2%の税率が適用されます。
 先物取引による所得の損失は他の所得と通算することはできません。また、他の所得の損失は先物取引による所得と通算することはできません。
 なお、先物取引による所得の損失については、翌年以降に繰越できます。繰越した損失は翌年以降3年間の先物取引による所得の繰越控除の対象になります。

山林所得に対する分離課税

山林所得金額に所得割の税率(市6%・県4%)を乗じ税額を求めます。

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市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3217

ファックス:0798-22-3920

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