個人市民税の税率
更新日:2023年12月13日
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所得割
総所得金額等に対する税率
給与や年金、営業などの所得に対するものです。
課税所得の区分 | なし |
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市民税 | 6.0% |
県民税 | 4.0% |
土地建物等の譲渡所得に対する税率(長期譲渡所得)
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときは長期譲渡所得となります。その譲渡の内容により税率は異なります。
一般の長期譲渡所得
課税所得の区分 | なし |
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市民税 | 3.0% |
県民税 | 2.0% |
優良住宅地等に係る長期譲渡所得
課税所得の区分 | 2,000万円以下の部分 | 2,000万円を超える部分 |
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市民税 | 2.4% | 3.0% |
県民税 | 1.6% | 2.0% |
居住用財産に係る長期譲渡所得
課税所得の区分 | 6,000万円以下の部分 | 6,000万円を超える部分 |
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市民税 | 2.4% | 3.0% |
県民税 | 1.6% | 2.0% |
土地建物等の譲渡所得に対する税率(短期譲渡所得)
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときは短期譲渡所得となります。その譲渡の内容により税率は異なります。
一般の短期譲渡所得
課税所得の区分 | なし |
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市民税 | 5.4% |
県民税 | 3.6% |
国または地方公共団体等に対する土地等の譲渡に係る短期譲渡所得
課税所得の区分 | なし |
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市民税 | 3.0% |
県民税 | 2.0% |
上場株式等に対する配当所得等
給与や年金等とは分けて申告(分離課税)した場合は次の税率になります。
課税所得の区分 | なし |
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市民税 | 3.0% |
県民税 | 2.0% |
分離課税を選んだらどうなる?
- 配当控除は受けられない
- 配当所得の一部を総合課税に残すことはできない
- 上場株式等の譲渡所得との間で損益通算(譲渡損失と配当所得の相殺)ができる
一般株式等および上場株式等に係る譲渡所得等
課税所得の区分 | なし |
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市民税 | 3.0% |
県民税 | 2.0% |
先物取引に係る雑所得等
課税所得の区分 | なし |
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市民税 | 3.0% |
県民税 | 2.0% |
均等割
均等割は一定以上の所得がある場合にかかる定額のものです。
市民税3,000円・県民税1,800円(うち800円は県民緑税)
※令和5年度までは震災復興等のためそれぞれ500円ずつ上乗せがあります。
県民緑税?
県民税均等割額のうち800円は、緑の保全・再生のための「県民緑税」です。
詳しくは兵庫県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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