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軽自動車の車検時に納税証明書の提示は原則不要!

更新日:2026年10月21日

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軽自動車の車検時は納税証明書の提示は原則不要です!

軽自動車税納付確認システム(略称「軽JNKS(けいじぇんくす)」)が令和5年1月から運用開始され、軽自動車税の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
これにより、軽自動車の車検時に窓口での納税証明書の提示は原則不要となりました。

納付直後など、納付情報が西宮市に届いていない場合

納付直後など、納付情報が西宮市に届いていない場合などは、納付情報を確認できないことがあります。
その場合は、車検を受ける軽自動車の「軽自動車税の通知書番号」、「車両番号」をご準備のうえ、税務管理課にお問い合わせください。

納税証明書の郵送は廃止しました

軽JNKSの開始に伴い、口座振替・クレジットカード・キャッシュレスでお支払された方への納税証明書の郵送は廃止しました。

よくあるお問合せ

軽自動車税の滞納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認できず、紙の納税証明書が必要になる場合はありますか?

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次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 対象車両を4月2日以後に所有することになった場合
  • 対象車両に過去の滞納がある場合

軽自動車税を納付後すぐに車検を受けたいのですが?

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毎年5月上旬にお送りする「軽自動車納税通知書兼領収証書」が車検を受ける際に必要な軽自動車納税証明書になっています。

コンビニや金融機関等の窓口で納付されると領収印が押されますので、それをご利用ください。
ただし、「有効期限」欄が「★」印で消されている場合は、過去に滞納分があるため納税証明書としてお使いいただけません。
未納分を納付後、領収書を持参のうえ市役所窓口で交付申請してください。

関連ページ

軽自動車税納税証明書(継続検査用)の請求方法

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軽自動車の「登録番号(ナンバープレートの番号)」と「車台番号下4桁」を入力することで、納税義務者以外の方でも車検の申請が可能な状態か、24時間いつでも(メンテナンス中を除く。)オンライン上で確認できるシステムです。

お問い合わせ先

税務管理課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3209

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