盗難にあった場合や、譲受人が名義変更手続きを取らない場合の手続き方法
更新日:2020年4月1日
ページ番号:90133206
(制度)概要
所有する軽自動車等(原付・125ccを超える二輪車・軽自動車など)が盗難にあった場合や、車両を譲り受けた人が名義変更手続きを取らず、連絡も取れなくなった場合の手続きについてご案内します。
手続き方法
市へ「課税取消」の申請をしてください。「課税取消」とは原則として翌年度以降の課税を止める手続きです。
市への申請に際し、必要なものは下記の通りです。
必要なもの
- 所有者(及び使用者)の印鑑
- ナンバープレートの番号や車台番号など、車両の特定に必要な情報
- 被害届の届出警察署名・届出年月日・受理番号(盗難の場合のみ)
※代理の方が申請する場合は、上記のものに加え、所有者(及び使用者)の住所、氏名、生年月日、電話番号を控えて来てください。
受付窓口
市役所税務管理課または各支所(アクタ西宮ステーション・各サービスセンターは不可)
注意事項
- 警察に被害届を提出しても市役所には連絡が入りません。市役所で「課税取消」の手続きをされないと、翌年度以降も課税されることになります。
- 被害届の受理番号や、解体証明書などを添付して申請する場合には遡って課税を止めることができる場合があります。
申請書ダウンロード
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3209
ファックス:0798-22-3920
https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=004100086011
