軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の請求方法
更新日:2020年5月22日
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税制改正のお知らせ
令和元年10月1日から、軽自動車の排気量等に応じて毎年かかる「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
詳しくは『軽自動車税の税制改正』のページをご覧ください。
(制度)概要
軽自動車等の継続検査(車検)を受ける際には、「軽自動車税(種別割)納税証明書」が必要となります。
毎年5月上旬にお送りする「軽自動車税(種別割)納税通知書」の「有効期限」に日付の印字があるものは、窓口納付していただければ納税証明書としてお使いいただけます。
手続き方法
下記の必要なものをお持ちのうえ、受付窓口にてご請求ください。
請求は代理の方にも行っていただけます。(委任状は不要)
必要なもの
下記2点を控えたもの
- 車両名義人の氏名
- 該当車両のナンバープレートの番号
受付窓口
市役所税務管理課または各支所、アクタ西宮ステーションの窓口(各サービスセンターは不可)
手数料
無料
郵送による請求方法
窓口に直接お越しいただくことが困難な場合など、郵送でもご請求いただけます。
下記の2点をご送付ください。
必要なもの
- 車検証のコピーに請求者の住所・氏名・電話番号と、「継続検査用の納税証明書を請求する」旨の文言を記入したもの
- 返信用封筒(宛先を記入し、返送用の切手を貼り付けたもの)
送付先
〒662-8567
兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
西宮市役所・税務管理課・市税証明チーム
注意事項
- 毎年5月上旬にお送りする「軽自動車税(種別割)納税通知書」で納付した場合でも、「有効期限」欄が★★★で消されているものや、「領収日付印」欄に領収印のないものは、納税証明書としてお使いいただけません。
- 軽自動車税(種別割)の滞納がある場合、軽自動車税(種別割)納税証明書は交付できませんが、軽自動車税(種別割)の徴収猶予の特例を受けた方が、継続検査(車検)を受ける場合、徴収猶予許可書(自動車登録番号等記載しているもの)を納税証明書の代わりとすることができます。
- 4月2日以降に軽自動車等を取得された場合や、減免を受けている場合、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されませんが、軽自動車税(種別割)納税証明書の交付は可能です。
リンク
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎2階
電話番号:0798-35-3209
ファックス:0798-22-3920
https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=004100086011
