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軽自動車税(種別割)の課税免除手続き方法(社会福祉事業・更生保護事業)

更新日:2024年12月2日

ページ番号:47633632

概要

社会福祉法第2条第1項に規定する「社会福祉事業」または、更生保護事業法第2条第1項に規定する「更生保護事業」の用に供する、法人が納税義務者の軽自動車等については軽自動車税(種別割)の課税免除が受けられる場合があります。

手続き期間(期限)

毎年4月1日(土日祝日の場合はその翌開庁日)から納期限まで申請できますが、できる限り4月15日までに申請してください。
郵送でも手続き可(郵送の場合は消印有効)

受付窓口

本庁舎2階(税務管理課)9:00~17:00(土日祝日を除く)

必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)課税免除申請書
    ※下記関連リンク「申請書等ダウンロード」よりダウンロードできます。
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 法人登記簿謄本(コピー可)
  4. 自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)、軽自動車届出済証、登録票(コピー可)
  5. ※郵送の場合は、上記2~4についてはコピーを送付

注意事項

  1. 「届出者の本人確認書類」とは、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、健康保険証資格確認書等の、本人であることが確認できる書類のことです。
  2. 課税免除は、申請年度より適用します。(使用開始日に遡及しません)
  3. 法人登記簿謄本の記載内容等により、「社会福祉事業」または「更生保護事業」の用に供することが確認できる必要があります。確認できない場合は、課税免除を適用できません。

関連リンク

軽自動車税の概要
申請書等ダウンロード

お問い合わせ先

税務管理課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3209

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

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