軽自動車税(種別割)の課税免除手続き方法
更新日:2021年9月1日
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軽自動車税(種別割)の課税免除手続きについて
社会福祉法第2条第1項に規定する「社会福祉事業」または、更生保護事業法第2条第1項に規定する「更生保護事業」の用に供する、法人が納税義務者の軽自動車等については軽自動車税(種別割)の課税免除が受けられる場合があります。
手続き期間(期限)
毎年4月2日(土日祝日の場合はその翌開庁日)から納期限まで
受付窓口
・本庁舎2階(税務管理課)9:00~17:30(土日祝日を除く)
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)課税免除申請書*1
*1下記関連リンク「申請書等ダウンロード」よりダウンロードできます。 - 届出者の本人確認書類
- 法人登記簿謄本(コピー可)
- 車検証または登録票(コピー可)
※郵送でも手続き可。以下の4点を税務管理課までご送付ください。
- 軽自動車税(種別割)課税免除申請書*1
*1下記関連リンク「申請書等ダウンロード」よりダウンロードできます。 - 届出者の本人確認書類のコピー
- 法人登記簿謄本のコピー
- 車検証または登録票のコピー
注意事項
- 「届出者の本人確認書類」とは、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、健康保険証、学生証(写真有)等の、本人であることが確認できる書類のことです。
- 課税免除は、申請年度より適用します。(使用開始日に遡及しません)
- 法人登記簿謄本の記載内容等により、「社会福祉事業」または「更生保護事業」の用に供することが確認できる必要があります。確認できない場合は、課税免除を適用できません。
関連リンク
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3209
ファックス:0798-22-3920
https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=004100086011
