このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

軽自動車税(種別割)の課税免除手続き方法(社会福祉事業・更生保護事業)

更新日:2023年2月24日

ページ番号:47633632

概要

社会福祉法第2条第1項に規定する「社会福祉事業」または、更生保護事業法第2条第1項に規定する「更生保護事業」の用に供する、法人が納税義務者の軽自動車等については軽自動車税(種別割)の課税免除が受けられる場合があります。

手続き期間(期限)

毎年4月1日(土日祝日の場合はその翌開庁日)から納期限まで申請できますが、できる限り4月15日までに申請してください。
郵送でも手続き可(郵送の場合は消印有効)

受付窓口

本庁舎2階(税務管理課)9:00~17:30(土日祝日を除く)

必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)課税免除申請書
    ※下記関連リンク「申請書等ダウンロード」よりダウンロードできます。
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 法人登記簿謄本(コピー可)
  4. 自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)、軽自動車届出済証、登録票(コピー可)
  5. ※郵送の場合は、上記2~4についてはコピーを送付

注意事項

  1. 「届出者の本人確認書類」とは、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、健康保険証等の、本人であることが確認できる書類のことです。
  2. 課税免除は、申請年度より適用します。(使用開始日に遡及しません)
  3. 法人登記簿謄本の記載内容等により、「社会福祉事業」または「更生保護事業」の用に供することが確認できる必要があります。確認できない場合は、課税免除を適用できません。

関連リンク

軽自動車税の概要
申請書等ダウンロード

お問合せ先

税務管理課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3209

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=004100086011

本文ここまで


以下フッターです。

西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

支所・サービスセンターなどについてはこちら

Copyright 1997 Nishinomiya City
フッターここまでページの先頭へ