軽自動車税(種別割)の減免手続き方法
更新日:2020年4月2日
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税制改正のお知らせ
令和元年10月1日から、軽自動車の排気量等に応じて毎年かかる「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
詳しくは『軽自動車税の税制改正』のページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の減免手続きについて
身体障害者(手帳をお持ちの方、またはこれらの方と生計を一にする方)等が所有する軽自動車等については軽自動車税(種別割)の減免が受けられる場合があります。
手続き期間(期限)
毎年4月2日(土曜・日曜・祝日の場合はその翌開庁日)から納期限まで
受付窓口
市役所税務管理課または各支所(アクタ西宮ステーション・各サービスセンターは不可)
身体障害者等(手帳をお持ちの方、またはこれらの方と生計を一にする方)が所有する軽自動車等
手帳の種類
- 身体障害者手帳
- 戦傷病者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
必要なもの
- 登録票または車検証(コピー可)
- 免許証(コピー可)
- 印鑑(納税義務者のもの)
- 手帳(原本)
- マイナンバーカードまたは通知カード(納税義務者のもの)
注意事項
- 既に普通自動車や他の軽自動車等の減免を受けておられる方は減免を受けることはできません。
- 四輪車(営業用)は、納税義務者・障害者・運転者が同一人物である必要があります。
- 納税義務者・障害者・運転者のいずれか、または全てが同一住所でない場合でも一定要件を満たせば減免を受けられる場合があります。
(身体障害者等用)特殊改造車
車検証の「車体の形状欄」に「車いす移動車」と記載されているなど福祉車両とわかる必要があります。
必要なもの
- 車検証(コピー可)
- 印鑑(納税義務者のもの)
- マイナンバーカードまたは通知カード(納税義務者のもの)
生活保護法による扶助を受けている方が所有および運転する軽自動車等
税務管理課へお問合せください
継続申請の場合の手続き方法
3月上旬に、昨年度減免を受けていた納税義務者あてに「軽自動車税(種別割)減免継続申請書」をお送りします。
必要事項をご記入・押印のうえ、市役所税務管理課または各支所まで提出してください。
提出期限
減免継続申請書到達から納期限まで
郵送での提出も可能
市役所税務管理課まで納期限消印有効
注意事項
昨年度中に車両に変更等があった場合、「軽自動車税(種別割)減免継続申請書」はお送りしません。
4月1日時点で、下記に該当する場合「軽自動車税(種別割)減免継続申請書」をご提出いただいても受付できません。
- 車両や標識番号等に変更があった場合(昨年度中に車を買い替えた等)
- 手帳を返還された場合等
- 納税義務者と身体障害者等と運転者が生計同一ではなくなった場合
変更後のご事情の下でも減免の対象となる場合には、改めて新規にてご申請ください。
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3209
ファックス:0798-22-3920
https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=004100086011
