新基準原動機付自転車について
更新日:2025年7月7日
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新基準原動機付自転車とは
・総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW(50cc相当)以下に制御した原動機付自転車のこと。
・総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。
・総排気量50cc以下の原動機付自転車も、これまで通り登録できます。
※現在登録中のプレートについて、変更する必要はありません。新基準原付の詳細につきましては下記ホームページをご確認ください。
警察庁・一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(外部サイト)
税率
(年額)2,000円
※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。
交付窓口
・本庁舎2階(税務管理課)9:00~17:00(土日祝日を除く)
・各支所(鳴尾、瓦木、甲東、塩瀬、山口)9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日を除く)
※サービスセンター・アクタ西宮ステーションは受付不可
必要書類(新規登録)
- 届出者の本人確認書類
- 販売証明書または廃車申告受付書(再登録用)
- 新基準原付であることがわかる書類(必要書類2で新基準原付であることが判断できる場合は不要。)※
※下記のいずれかの書類を提出してください。(スマホ等の画像提示のみは不可。)
(1)譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標の写真
(2)確認実施機関が発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」
又は最高出力確認結果の表示(シール)の写真
注意事項
・代理で申請される場合は、納税義務者の「氏名、住所、生年月日、電話番号」を控えてきてください。
・「届出者の本人確認書類」とは、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、健康保険証・資格確認書等の、本人であることが確認できる書類のことです。
※納税義務者の住民票が西宮市にない場合
住民票が西宮市にない場合であっても、原動機付自転車などの「主たる定置場」が西宮市内である場合、登録は可能です。
手続きの際、上記必要書類に加えて下記の2点をご持参ください。
- 納税義務者のマイナンバーカード(通知カードは不可)または運転免許証
- 納税義務者の西宮市の自宅に届いた郵便物または賃貸借契約書等