国民年金保険料の育児免除制度について
更新日:2026年9月26日
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令和8年10月から、国民年金保険料の育児免除制度が始まります。
(制度)概要
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
会社員や公務員など厚生年金加入者は、勤務先にお問い合わせください。
第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている配偶者)は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。
保険料が免除となる期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。
ただし令和8年10月1日以降に限ります。
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。
育児免除イメージ図

実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。
ただし、令和8年10月1日以降に限ります。
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。
育児免除イメージ図

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。
育児免除イメージ図

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。
育児免除イメージ図

将来受け取る年金額との関係
育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
手続きについて
スマートフォン等を使用したマイナポータルによる電子申請も可能です。詳細は日本年金機構のホームページ(外部サイト)
をご確認ください。
必要なもの
基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
受付窓口及び受付時間(平日)
- 市役所医療年金課、各支所、市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までは、支所、サービスセンターで受付できない場合があります。
詳しくは直接お問合せください。
注意事項
保険料を免除された場合でも、付加保険料を納めることができます。なお、付加保険料は免除されません。
保険料を前納している場合、育児免除期間の保険料は還付されます。
制度の詳細・お問合せ
日本年金機構のホームページ(外部サイト)
をご参照いただくか、西宮年金事務所(電話0798-33-2944)へお問合せください。