このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

生活保護を受けるようになったとき、受けられなくなったとき

更新日:2022年4月1日

ページ番号:52956903

生活保護を受給するようになったとき

 生活保護の生活扶助を受給することとなった場合、届出により、法定免除となりその間の保険料は免除されます。ただし、外国籍の方が受給する生活保護に準じる保護の場合は申請免除となります。

【手続き先】

  • 市役所医療年金課
  • 各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション

【必要なもの】

  • 年金手帳、または基礎年金番号通知書

生活保護を受給しなくなったとき

 生活保護の生活扶助を受給しなくなった場合、免除理由消滅の届出(免除終了の届出)を行っていただき、生活扶助を受給しなくなった月の翌月分から国民年金保険料を納付してただくことになります。なお、保険料の納付が困難なときは、免除・猶予の制度(申請免除)を申請することができます。ただし、免除・猶予を受けるためには、所得が一定の基準額以下であることが必要です。

【手続き先】

  • 市役所医療年金課
  • 各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション

【必要なもの】

  • 年金手帳、または基礎年金番号通知書

リンク

お問合せ先

医療年金課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3123

ファックス:0798-35-5105

お問合せメールフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

支所・サービスセンターなどについてはこちら

Copyright 1997 Nishinomiya City
フッターここまでページの先頭へ