就職や退職したときの国民年金の手続き
更新日:2020年4月1日
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(制度)概要
会社等に就職したとき
厚生年金または共済組合に加入したときには、勤務先を通じて、届出を行ってください。市役所での手続きは必要ありません。なお、就職した月からの保険料は、厚生年金や共済組合の掛け金として給料から天引きされますので、お手持ちの納付書で保険料を納付する必要はありません。
扶養している配偶者がいる場合、要件を満たせば第3号被保険者となりますので、勤務先を通じて届出を行ってください。
会社等を退職したとき
退職などにより、厚生年金や共済組合の資格を喪失したときは、国民年金への変更手続きが必要です。
手続きできる人
【手続きの必要な方】
退職により、厚生年金や共済組合の資格を喪失した、60歳未満の人
※退職した本人が60歳以上のときでも、配偶者が退職した人の被扶養者になっていて60歳未満のときは、配偶者の手続きが必要です。
手続き方法
必要なもの
- 本人の年金手帳(配偶者の届出も必要なときは配偶者の年金手帳)
- 退職日または厚生年金(共済組合)の資格喪失日がわかる書類
(「雇用保険被保険者離職票」、「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」、「退職証明書」など) - 認め印
受付窓口
市役所医療年金課、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
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