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就職や退職したときの国民年金の手続き

更新日:2020年4月1日

ページ番号:90607542

(制度)概要

会社等に就職したとき

厚生年金または共済組合に加入したときには、勤務先を通じて、届出を行ってください。市役所での手続きは必要ありません。なお、就職した月からの保険料は、厚生年金や共済組合の掛け金として給料から天引きされますので、お手持ちの納付書で保険料を納付する必要はありません。
 扶養している配偶者がいる場合、要件を満たせば第3号被保険者となりますので、勤務先を通じて届出を行ってください。

会社等を退職したとき

 退職などにより、厚生年金や共済組合の資格を喪失したときは、国民年金への変更手続きが必要です。

手続きできる人

【手続きの必要な方】

退職により、厚生年金や共済組合の資格を喪失した、60歳未満の人
※退職した本人が60歳以上のときでも、配偶者が退職した人の被扶養者になっていて60歳未満のときは、配偶者の手続きが必要です。

手続き方法

必要なもの

  • 本人の年金手帳(配偶者の届出も必要なときは配偶者の年金手帳)
  • 退職日または厚生年金(共済組合)の資格喪失日がわかる書類 
    (「雇用保険被保険者離職票」、「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」、「退職証明書」など)
  • 認め印

受付窓口

市役所医療年金課、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション

関連リンク

お問合せ先

医療年金課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3123

ファックス:0798-35-5105

お問合せメールフォーム

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
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