保険料を納めることが困難なとき(申請免除、納付猶予)
更新日:2022年4月1日
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(制度)概要
申請免除
失業や所得が低いなどの理由で国民年金保険料の納付が困難なときには、申請して認められると保険料の納付が免除される申請免除制度があります。免除を受けるためには、日本年金機構による所得審査があり、申請者本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得が一定の基準額以下であることが必要です。
納付猶予(50歳未満の方)
納付猶予制度は、国民年金保険料の納付が困難な50歳未満の第1号被保険者の方を対象とした制度です。申請免除とは異なり世帯主の所得は審査対象とならず、申請者本人と配偶者の所得が一定の基準額以下であれば、保険料の納付が猶予されます。
申請期間
毎年7月から翌年6月まで
免除の種類と保険料
申請免除 | 納付猶予 | |
---|---|---|
申請できる方 | 納付が困難な方 | 50歳未満の納付が困難な方 |
期間(年度) | 毎年7月から翌年6月まで | 左記に同じ |
申請受付期間 | 7月から対象月の2年1ヵ月後 | 左記に同じ |
審査対象となる所得 | 該当年度の住民税における所得 | 左記に同じ |
所得審査の対象者 | 申請者本人、配偶者、世帯主 | 申請者本人、配偶者 |
保険料(令和4年度) | 全額免除:0円 | 0円 |
将来年金を受け取るために必要な期間には | 算入されます (ただし4分の3免除,半額免除,4分の1免除は、それぞれ一部納付額を納めた場合) | 算入されます |
将来受け取る年金額 (平成21年4月以降) | 全額免除:2分の1 4分の3免除:8分の5 半額免除:4分の3 4分の1免除:8分の7 | 年金額には反映しません |
※申請免除・納付猶予の年度とは、毎年7月から翌年6月までとなっております。
※一部納付(免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。納付すべき一部保険料を納付しなかった場合は、未納と同じ扱いとなりますので、ご注意ください。
※免除・猶予された期間の将来受給する年金は、定額納付した場合に比べて減額されます。
※原則として、毎年申請不要の継続審査になりますが、承認結果や特例制度適用等の状況に応じて、毎年申請が必要な場合があります。
免除の所得基準
【全額免除・納付猶予ができる場合】
申請者本人、配偶者、世帯主のそれぞれの所得が次のいずれかに該当しているとき
☆納付猶予は世帯主の所得は対象外
(1)前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)が、その人の扶養親族等の有
無および数に応じて、次の額以下であるとき
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年度以前分の申請期間については22万円)
(2)地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親であって、前年の所得が135万円以下のとき(令和2年度以前分の申請期間については、障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下のとき)
【一部免除ができる場合】
申請者本人、配偶者、世帯主のそれぞれの所得が次のいずれかに該当しているとき
(1)前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)が、その人の扶養親族等の有無および数に応じて、次の額以下であるとき
扶養親族等の数×38万円(※)+88万円(4分の3免除)(令和2年度以前分の申請期間については78万円)
扶養親族等の数×38万円(※)+128万円(半額免除)(令和2年度以前分の申請期間については118万円)
扶養親族等の数×38万円(※)+168万円(4分の1免除)(令和2年度以前分の申請期間については158万円)
※扶養親族等が老人控除対象配偶者・老人扶養親族(70歳以上)のとき48万円、
特定扶養親族および16歳以上19歳未満の扶養親族のとき63万円
(2)全額免除の(2)に該当するとき
※一部免除の基準となる所得は、全額免除の所得額から次の金額を控除した額
- 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、
肉用牛の売却による事業所得による控除の額 - 障害者1人につき27万円(特別障害者の場合は40万円)
- 寡婦27万円(令和2年度以前分の申請期間については寡婦(夫)27万円、特別寡婦35万円)
- ひとり親35万円(令和2年度以前分の申請期間については、ひとり親控除なし)
- 勤労学生27万円
※平成22年税制改正により、年少扶養親族に対する扶養控除の廃止等が行われましたが、免除基準額の算定は改正前と同様の取扱いとなります(税において申告されている場合に限ります)。
手続きの流れ
必要なもの
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
※1 失業等の特別の事情がある場合は、「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」「離職者支援資金の貸付決定通知書」など、離職の事実を証明できる公的機関が発行する書類を提出してください。
※2 別世帯の配偶者がいる場合、配偶者の個人番号がわかるもの(通知カード・マイナンバーカード等)も必要です。
※3 所得審査の対象者の中で一定以上の所得がある方については、所得の申告が必要です。
※4 その他の書類が必要になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
受付窓口
- 市役所医療年金課
- 各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
注意事項
- 市で受理した申請書は、日本年金機構へ送付します。審査の結果は、後日、直接本人あてに日本年金機構から郵送されます。審査結果が届くまでには概ね3ヵ月かかります。
- 申請免除、納付猶予の申請をした場合でも、保険料の納付書は送付されます。申請後に保険料を納付され、後日免除等が承認された場合は、原則として保険料は還付されます。
- 口座振替をしている場合は、口座振替辞退申出書を金融機関または西宮年金事務所にご提出いただくと、振替はとまります。万が一、申請後に振替され、後日免除等が承認された場合は、原則として保険料は還付されます。
- 還付すべき保険料が発生した場合であって、未納期間がある場合は、当該未納期間に還付すべき保険料が充当されることがあります。
- 申請免除、納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めること(追納)ができます。(ただし、2年度を過ぎて追納する場合は加算金がつきます。)
関連リンク
