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訪問型病児・病後児保育 利用料金助成制度

更新日:2023年4月1日

ページ番号:11877571

訪問型病児・病後児保育 利用料金助成制度とは

 急な病気やけがで、保育所等での集団保育を利用することができず、就労等の事情で保護者による保育が困難な場合に利用した、ベビーシッターの派遣による病児・病後児保育サービス利用料金の一部を助成する制度です。

対象児童

次のすべてにあてはまる児童

  1. 西宮市に居住していること
  2. 生後6ヶ月から小学校6年生までの児童
  3. ベビーシッターサービス利用の前後7日以内に、医療機関を受診していること(医療明細等の提出が必要です)
助成内容・上限

(1)助成内容

 1.金額

  • ベビーシッターの派遣による病児・病後児保育サービスの保育利用料(勤務先等の福利厚生等の助成を受けた額を除く)の半額(税込)

 2.日数

  • サービスの利用にかかる1回の発病につき7日まで

(2)上限

  • 児童1人につき年間4万円

◆以下の費用は助成の対象になりません。

  • 入会金、登録料、年会費その他これらに準じる費用
  • ベビーシッター派遣にかかる交通費、食費、保険料、当日手配料、キャンセルに要した費用等
対象となる事業者次のいずれかに該当している事業者
  1. 公益社団法人全国保育サービス協会加盟事業者(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
    電話番号  :03-5363-7455(受付時間 平日9時00分から17時00分)
  2. 内閣府「ベビーシッター派遣事業」割引券取扱事業者(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

利用後から交付までの流れ

(1)申請手続き(申請者から)

  • ベビーシッターサービス利用後、6ヶ月以内、西宮市役所保育幼稚園支援課へ以下の書類を提出してください。

【提出書類】

  1. 訪問型病児・病後児保育利用料金助成金交付申請書兼同意書
  2. 訪問型病児・病後児保育利用料金助成金交付請求書
  3. ベビーシッター事業者の領収書及び利用明細書の写し
  4. 医療機関を受診した際の診療明細の写し

【注意事項】

  • ベビーシッター事業者の領収書及び利用明細書の写しは、利用した事業者、利用日、利用時間が分かるものを提出してください。
  • サービス利用前の事前手続きは必要ありません。

【提出方法】

  • 本庁7階の窓口へご持参頂くか、以下の宛先に郵送してください。
    〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所保育幼稚園支援課

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審査結果の通知(市から)

  • 市での書類審査の結果を、「助成金交付決定通知書」でお送りします。

助成金の交付(市から)

  • 助成が決定している場合は、市から「助成金交付請求書兼口座振替依頼書」で指定した口座へ助成金が振り込まれます。

ベビーシッターなどを利用するときの留意点

ベビーシッターなどを利用するときの留意点については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

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お問合せ先

保育幼稚園支援課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3044

お問合せメールフォーム

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以下フッターです。

西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

支所・サービスセンターなどについてはこちら

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