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国民健康保険の入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給

更新日:2024年6月25日

ページ番号:73206067

お知らせ

令和6年6月1日から入院時食事療養費・入院時生活療養費の金額が変わります。

入院時食事療養費について

 入院中の食事に必要な費用は、国民健康保険がその一部を負担(「入院時食事療養費」といいます)しますので、被保険者は次の表の金額(「標準負担額」といいます)を医療機関に支払うだけですみます。
 ただし、住民税非課税世帯の人と低所得者I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示しないと標準負担額が表の金額に減額されません。証の交付を受けるには申請が必要ですので、下記の『限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について』をご確認ください。
 なお、標準負担額は高額療養費を算定する際の自己負担額には算入されません。

入院時食事療養費の標準負担額

所得区分(※1)

標準負担額(1食あたり)

~令和6年5月

令和6年6月~

・下記以外の人

460円(※3)490円(※4)
  • 住民税非課税世帯(区分オ)
  • 低所得者II

過去12ヶ月の入院日数が90日までの場合

210円230円

過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合

(※2)長期認定申請が必要

160円180円

・低所得者I

100円110円

(※1)所得区分については、「国民健康保険の高額療養費の支給」をご参照ください。
(※2)入院が90日を超える人は、90日を超えた時点で長期認定の申請が必要です。申請方法等の詳細は、下記の『長期認定の申請について』をご確認ください。
(※3)指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等は、260円。また、平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院されていて、平成28年4月1日以後も引き続き入院される人は、260円。
(※4)指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等は、280円。平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院されていて、平成28年4月1日以後も引き続き入院される人は、260円。

入院時生活療養費について

 療養病床(※)に入院する65歳以上の人の食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)は、国民健康保険がその一部を負担(「入院時生活療養費」といいます)しますので、被保険者は次の表の金額(「標準負担額」といいます)を医療機関に支払うだけですみます。
 ただし、住民税非課税世帯の人と低所得者I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示しないと、食費は表の金額に減額されません。証の交付を受けるには申請が必要ですので、次の『限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について』をご確認ください。
 なお、食費と居住費は高額療養費を算定する際の自己負担額には算入されません。

 ※療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

入院時生活療養費の標準負担額
所得区分(※1)標準負担額
食費(1食あたり)居住費(1日あたり)
~令和6年5月令和6年6月~
・下記以外の人460円または420円(※2)490円または450円(※2)370円(※3)
・住民税非課税世帯(区分オ)
・低所得者II
210円230円370円(※3)
・低所得者I130円140円370円(※3)

(※1)所得区分については、「国民健康保険の高額療養費の支給」をご参照ください。
(※2)医療機関の施設基準によって変わります。いずれに該当するかは直接医療機関にお問い合わせください。
(※3)指定難病患者等は居住費が0円となります。

 住民税非課税世帯(区分オ)の人と低所得者I・IIの人は入院する時、医療機関の窓口に国民健康保険被保険者証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、各区分の標準負担額まで負担が軽減されます。
 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、次のものをお持ちの上、本庁国民健康保険課の窓口(即日交付可)または各支所(受付後1週間後に郵送)で手続きをしてください。
 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を利用できるのは、申請月の初日以降となります。
※オンライン資格確認を導入している医療機関等では、マイナンバーカード(健康保険証の利用登録済のもの)又は健康保険証を提示し、患者本人が同意することで、認定証の提示は不要となるため、市役所への認定証の申請が不要です。
ただし、長期認定に該当する場合は、申請手続きが必要です。
また、保険料の納付状況によっては、適用されない場合があります。その際は、市役所への認定証の申請を行い、交付された認定証を医療機関等の窓口に提示してください。
※オンライン資格確認システムが、導入されていない医療機関等を受診する場合は、従来どおり医療機関等の窓口に認定証を提示してください。

<申請方法>

    国民健康保険の限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請方法は、下記リンクをご覧ください。

所得区分が「オ」または「低所得者II」の方が90日を超えて入院された場合、長期認定の申請が必要です。

 所得区分が「オ」または「低所得者II」の方が、申請月を含む過去12ヶ月の間に90日を超えて入院された場合、長期認定の申請を行うことによって、入院時の食事代の標準負担額が申請月の初日から1食160円(申請月が令和6年6月以降は1食180円)になります。

<長期認定の手続きに必要なもの>

  • 交付を希望する人の国民健康保険被保険者証
  • 交付を希望する人の限度額適用・標準負担額減額認定証(証の交付を受けている場合)
  • 90日を超えて入院していることがわかる領収書等
  • 手続きする人の本人確認書類
    (世帯主または同一世帯員以外の人がお手続きされる場合は、代理権の確認ができる委任状等も必要)
  • 世帯主と交付を希望する人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

※ 郵送でのお手続きを希望される場合は、申請書を送付いたしますので、下記のお問い合わせ先までお電話ください。

リンク

お問い合わせ先

国民健康保険課 給付チーム

西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3120

ファックス:0798-22-7288

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