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国民健康保険の療養費の支給

更新日:2024年4月1日

ページ番号:93602594

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、あとから申請していただき、審査のうえ決定されれば、自己負担分を除いた額が支給されます。

療養費の申請ができる場合手続きに必要なもの
医療費を全額自己負担した場合被保険者証、診療報酬明細書(レセプト)、支払った医療費の領収書、口座番号のわかるもの(預金通帳等)(注1、2)、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人がお手続きされる場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)
治療用装具(コルセット等)の費用被保険者証、装具を必要と認めた医師の意見書、装具代金領収書、靴型装具の場合は装具を装着している写真、口座番号のわかるもの(預金通帳等)(注1、2)、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人がお手続きされる場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)
小児用弱視・斜視等治療用眼鏡・コンタクトの費用被保険者証、医師の作成指示書、患者の検査結果、眼鏡等の代金領収書、口座番号のわかるもの(預金通帳等)(注1、2)、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人がお手続きされる場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)
リンパ浮腫治療用の弾性着衣等の費用被保険者証、医師の弾性着衣等の装着指示書、弾性着衣等の代金領収書、口座番号のわかるもの(預金通帳等)(注1、2)、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人がお手続きされる場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)
はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合

被保険者証、医師の同意書、療養費支給申請書(施術機関が施術日、施術内容などを記入したもの)、施術代金の領収書、口座番号のわかるもの(預金通帳等)(注1、2)、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人がお手続きされる場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)

(注1) 世帯主以外が来庁し、世帯主名義以外の口座へ振込む場合は委任状が必要になります。
(注2) ゆうちょ銀行の通帳は振込み用の店番・預金種目・口座番号が必要です。

 ※郵送でのお手続きを希望される場合は、申請書を送付いたしますので、下記のお問合せ先までお電話ください。

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医療費を全額自己負担した場合

 急病のときや旅行先などで保険証を持ち合わせていないときに医療を受けると、医療費の全額が自己負担となりますが、緊急その他やむをえない理由があった場合は、療養費の申請をすることができます。ただし、保険適用の医療分が対象です。

治療用装具(コルセット等)を装着した場合

 医師が治療上必要であると認め、コルセット等の治療用装具をつけた場合には、購入に要した費用について、療養費の申請をすることができます。

小児用弱視・斜視等治療用眼鏡・コンタクトを装着した場合

 医師が治療上必要であると認めた9歳未満の小児の弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズの費用について、療養費の申請をすることができます。

リンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入した場合

 リンパ浮腫治療のために医師の指示に基づき購入された弾性着衣等(弾性ストッキング・弾性スリーブ及び弾性グローブ)の費用について、療養費の申請をすることができます。
 なお、弾性包帯については弾性ストッキング・弾性スリーブ及び弾性グローブを使用できない場合に限り対象となります。
 一度に申請できるのは2着までとなり、6ヶ月間は再申請できません。

はり、きゅう、マッサージの施術を受けた場合

(1)はり、きゅうの施術について
 主として神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の施術を受けたときに療養費の申請をすることができます。
 ただし、施術を受けるにあたって、あらかじめ医師の同意が必要です。
 なお、保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんのでご注意ください。

(2)マッサージの施術について
 筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに療養費の申請をすることができます。
 ただし、施術を受けるにあたって、あらかじめ医師の同意が必要です。
 なお、疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

国民健康保険課 給付チーム

西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3120

ファックス:0798-22-7288

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