有料道路通行料金の割引
更新日:2022年4月1日
ページ番号:75010519
【制度概要】
身体障害者が自ら運転する場合、及び重度の身体障害者又は知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合は、全国の有料道路の一般料金が5割引となります。
【対象者】
第1種身体障害者 | 本人または介護者が運転する場合 |
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第1種知的障害者 | 本人または介護者が運転する場合 |
第2種身体障害者 | 本人が運転する場合のみ |
【自動車の範囲】
身体障害者及び知的障害者、又は同居の親族等が所有する乗用自動車(普通・小型・軽自動車で乗車定員10人以下)、貨物自動車(ライトバン等)、特殊用途自動車(身体障害者輸送車)等。ただし、第1種の手帳を持っている人で、身体障害者等が自動車を所有していない場合は、日常的に介護している人の所有する自動車。
※ レンタカー、軽トラック、法人名義の自動車及び営業用の自動車は除く。
【必要書類】
以下の書類をお持ちになって、障害福祉課で証明を受けてください。
ETCを利用しない場合 | ETCを利用する場合 | |
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第1種 | (1)障害者手帳(原本) | (1)障害者手帳(原本) |
第2種 | (1)障害者手帳(原本) | (1)障害者手帳(原本) |
※2年に1度、更新手続きが必要です。(上記書類の再度提出が必要。)
※障害者が18歳未満のときに限り、保護者名義のETCカード可。
【窓口】
福祉事務所 障害福祉課 (電話:0798-35-3757)
【利用方法】
手帳を提示しての現金支払方式、又はETCノンストップ走行による支払方式
