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高額療養費支給申請手続の簡素化について

更新日:2026年4月27日

ページ番号:76075438

高額療養費支給申請手続の簡素化

 西宮市国民健康保険では、高額療養費の支給を受けられる世帯に対して、該当月ごとに高額療養費支給申請書を送付していますが、所定の手続を経ることで、手続以後の高額療養費は、ご指定の口座へ自動的に振り込むことが可能になります。このことを「高額療養費の支給申請手続の簡素化」(以下、「簡素化」)といいます。
 簡素化を希望する方は、令和8年(2026年)4月以降、高額療養費に該当された場合に申請書と一緒に送付される『国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化(自動振込)申出書兼同意書』(以下、「申出書兼同意書」)を提出してください。

  • 指定できる自動振込先は、1世帯につき1口座までです。
  • 国民健康保険料の滞納がある場合は、簡素化をすることができません。
  • 高額療養費の案内を送った日から翌月の10日頃までに申出書兼同意書の提出があった場合は、案内を送った日の翌々月から簡素化が適用になります。翌月分については、高額療養費の申請書を送付するため、従来どおり申請してください。(下記図を参照ください)
  • 医療機関等から診療情報が西宮市に届くまで、診療月から2~3カ月程度かかるため、高額療養費に該当した場合、最短で診療月から4か月後の中旬に振り込まれます。高額療養費を支給した際は、支給決定通知書(※)が届きますので、ご確認ください。

(※)高額療養費に該当した診療月ごとに世帯全体の支給金額をお知らせするものです。高額療養費支給申請書のように医療機関ごとの明細等が記載されたものではありませんので、ご注意ください。

(簡素化適用日例)


簡素化の申出方法

下記の書類を提出・提示してください

  1. 国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化(自動振込)申出書兼同意書(※)
  2. 手続者の本人確認ができるものの写し(例:マイナンバーカード、運転免許証等)

※簡素化の対象となる可能性がある世帯に対し、高額療養費支給申請書に同封して送付しております。

留意事項

  • 高額療養費は、医療機関から審査機関を経由して届いた診療報酬明細書等に基づいて計算をしているため、診療報酬明細書等の提出遅れや、内容修正により、支給する診療月が前後することや、既に支給済みの診療月について追加でお振込みすることがあります。
  • 既に送付している高額療養費支給申請書については簡素化の対象外となります(支給には申請書の提出が必要です)。
  • 申請書兼同意書の提出時期によっては、簡素化の適用が間に合わず、高額療養費支給申請書が届く場合があります。申請書が届いた際は、申請書をご記入の上ご提出ください。
  • 申出した振込先を変更する場合や、簡素化を解除する場合は、改めて申出書兼同意書の提出が必要です。
  • 一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費を返還請求することがあります。
  • 高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。
  • 交通事故などの第三者行為により負傷し、国保を使用した場合は、必ず届け出てください。
  • 以下の場合は、指定口座への自動振込が解除されます。解除された場合は、高額療養費支給申請書が送付されますので、従来どおり申請手続きをしてください。また、再度簡素化に移行できる場合には、申出書兼同意書を送付いたしますので、改めてご提出ください。

 ・世帯主が変わった場合
 ・指定口座への振り込みができない場合
 ・国民健康保険料に滞納がある場合 等

よくある質問

「申出書兼同意書」を提出した後、高額療養費支給申請書が送られてきました。どうすればよいですか?

簡素化を希望されても、以下のような理由で、従来どおり申請書が発送される場合がございます。申請書が届いた場合、申請書を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送、または国民健康保険課給付チームへの提出をお願いします。
・「申出書兼同意書」が西宮市役所に到着したのが該当月の高額療養費の計算後だったため。
・簡素化の対象となる要件を満たしていなかったため。
・簡素化の対象となる要件を満たさなくなり、自動振込が解除されたため。

滞納していた保険料を払い終わったので、高額療養費の簡素化の申し出を行いたいです。

滞納が解消した世帯については、高額療養費支給申請書に「申出書兼同意書」を同封して送付します。
 「申出書兼同意書」が同封されていない場合は国民健康保険課給付チームへお問い合わせください。

世帯主が亡くなったため、相続人口座に振り込みたいのですが。

世帯主が亡くなった場合簡素化が解除され、高額療養費に該当している場合は高額療養費支給申請書を送付しています。相続人申立を行った後、申請書をご提出ください。
 なお、相続人口座への自動振込はできません。

世帯主の高額療養費は世帯主の口座に、配偶者の高額療養費は配偶者の口座にそれぞれ自動振込とすることはできますか?

指定できる自動振込先口座は、1世帯につき1口座までのためできません。ただし、従来どおり紙の高額療養費支給申請書で申請を行う場合は、申請書ごとに振込先口座を指定することが可能です。

「申出書兼同意書」を提出した後、自分が簡素化の対象となったかどうか(または解除となっていないか)はどうやって確認ができますか。

申出書兼同意書の不備により簡素化の対象とならない場合は、申出書兼同意書を返戻いたします。また、簡素化が解除になった場合は、解除後に初めて高額療養費の申請書を送付する際に解除になった旨通知します。

申請先

西宮市役所(本庁舎1階)国民健康保険課 給付チーム
(各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションでは受付できません。)

お問い合わせ先

国民健康保険課 給付チーム

西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3120

ファックス:0798-22-7288

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