介護保険負担限度額の認定(居住費・食費の軽減制度)
更新日:2021年1月4日
ページ番号:32925693
(制度)概要
介護保険負担限度額の認定とは
介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の利用者負担分を支払う他に居住費(滞在費)・食費を支払うことになります。居住費(滞在費)・食費の具体的水準については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い人については負担の上限額(負担限度額)が定められ、一般の人に比べると負担が軽減されます。負担限度額については、利用者負担段階ごとに定められています。
対象者・対象物
【対象となるサービス】
- 介護老人福祉施設(居住費・食費)
- 介護老人保健施設(居住費・食費)
- 介護医療院(居住費・食費)
- 介護療養型医療施設(居住費・食費)
- 短期入所生活介護(滞在費・食費)※介護予防を含む
- 短期入所療養介護(滞在費・食費)※介護予防を含む
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(居住費・食費)
【対象者及び利用者負担段階】
負担限度額認定制度は、下記の通り、対象者及び利用者負担段階が決まります。
段階 | 対象者 | |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 | |
第2段階 | 世帯全員(世帯が別の配偶者含む)が市民税非課税で、課税年金収入額、その他の合計所得金額、遺族年金・障害年金収入額の合計額が80万円以下の人 | かつ、預貯金等の |
第3段階 | 世帯の全員(世帯が別の配偶者含む)が市民税非課税で、上記以外の人 | |
第4段階 | 上記、利用者負担第1段階~第3段階以外の人 | 制度の対象外 |
※譲渡所得にかかる特別控除額は合計所得金額からのぞきます。
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入の雑所得をのぞいた所得金額です。
※利用者負担第2段階と第3段階を区分する年金収入等において、非課税年金も勘案しています。
負担限度額認定申請の際に、前年に受給した非課税年金の種別の申告をしてください。
寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金も遺族年金として判定の対象となります。
弔慰金、給付金などは、判定の対象となりません。
負担限度額とは
利用者が負担する居住費(滞在費)・食費の上限額のことで、利用者負担段階ごとに、居住費(滞在費)・食費それぞれについて定めれられています。居住費(滞在費)については部屋の類型(多床室、従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室)ごとに定められています。なお、利用者負担第4段階の人については原則軽減措置はありません。
利用者 | 食費 | 居住費(滞在費) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 (特養等) | 多床室 (老健等) | 従来型 個室 (特養等) | 従来型 個室 (老健等) | ユニット型 個室的 多床室 | ユニット型 個室 | ||
第1段階 | 300円 | 0円 | 0円 | 320円 | 490円 | 490円 | 820円 |
第2段階 | 390円 | 370円 | 370円 | 420円 | 490円 | 490円 | 820円 |
第3段階 | 650円 | 370円 | 370円 | 820円 | 1310円 | 1310円 | 1310円 |
基準費用額 | 1392円 | 855円 | 377円 | 1171円 | 1668円 | 1668円 | 2006円 |
※基準費用額は施設における平均的な費用の額等を勘案して厚生労働省が定める額です。利用者負担第4段階
の人の食費・居住費は施設により異なりますので、入所する施設に直接お問い合わせください。
手続きの流れ
この軽減制度を利用するためには介護保険負担限度額の認定の申請が必要です
減額に該当される方については「介護保険負担限度額認定証」(証の色:水色)が交付されます。
申請書に必要事項をご記入・押印のうえ、通帳等の写しと一緒に、市役所本庁1階(11番窓口)介護保険課へ提出してください(郵送可)。
※認定証の有効期間は毎年7月31日までです。
引き続きこの制度の適用を受けるためには、毎年8月までに更新申請が必要です。(更新申請に該当する人は、5月下旬以降に更新申請書を送付します。)
更新申請の手続きをしないと、有効期間終了後は制度の適用を受けることができません。
必要なもの
(1)介護保険負担限度額認定申請書(用紙は下からダウンロードできます)
(2)通帳等の写し
受付窓口
市役所本庁1階(11番窓口)介護保険課
個人番号について
1.窓口で被保険者本人による申請等の場合
各種申請等を行う際には、個人番号を記載してください。受け付けの際、個人番号に誤りがないか「番号確認」及び「本人確認」を行わせていただきます。
「番号確認」…「個人番号カード」「通知カード」「住民票(番号付き)」 「本人確認」…「運転免許証」「パスポート」「障害者手帳」等(健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・年金手帳等 顔写真のないものは2つ以上の提示が必要) ※「個人番号カード」をお持ちの方は、本人確認資料は不要です。
なお、個人番号の記載や確認資料の提示が困難な場合には、個人番号は未記入のまま提出いただいて差し支えありません。
2.窓口で代理人による申請等の場合
被保険者本人による申請と同様に個人番号を記載していただく必要があります。
代理人から個人番号の提供を受ける場合には、「代理権の確認(※)」及び「代理人の本人確認」をした上で、個人番号に誤りがないか「番号確認」を行わせていただきます。
なお、個人番号の記載や確認資料の提示が困難な場合には、個人番号は未記入のまま提出いただいて差し支えありません。
※「代理権の確認」について
住民票上同一世帯の世帯員以外が申請を行う際には「代理権の確認」が必要となります(確認資料は以下のとおり)。
(1)成年後見人等の法定代理人の場合
- 登記事項証明書、その他法定代理人であることを証明する書類
(2)その他の代理人の場合
- 委任状
※代理権の確認資料がない場合は、被保険者本人の被保険者証、市が送付した本人名が記載された当該申請書等を預かってきていることで、被保険者本人から委任されたとみなします。
3.郵送による申請等の場合
郵送で申請書等を提出する際も個人番号を記載していただく必要があります。
また、個人番号が記載された申請書等を受け付ける際は個人番号に誤りがないか「番号確認」及び「本人確認」を行わせていただきますので、「1.窓口で被保険者本人による申請等の場合」記載の確認資料の写しを添付してください。
なお、個人番号の記載や確認資料の添付が困難な場合には、個人番号は未記入のまま提出いただいて差し支えありません。
利用者負担段階第4段階の人で軽減が認められる特例について
市民税課税夫婦世帯等の居住費・食費の軽減(短期入所には適用されません)
本人又は世帯員が市民税課税であっても世帯員が介護保険施設に入所され、下記の条件に該当される場合には負担限度額が認定される場合があります。
対象者の要件
次の要件を全て満たす人
(1)世帯員が二人以上(施設入所で世帯が分かれた場合も同一世帯とみなす)
(2)世帯員が、介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費を負担していること
(3)世帯員全員の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額(譲渡所得にかかる特別控除額がある場合は、その金額を控除した額)の合計額から、施設の利用者負担(サービス費用、居住費、食費の年間の合計)を除いた額が80万円以下になること
(4)世帯の預貯金等の額が450万円以下であること
(5)日常生活に供する資産以外に活用できる資産のないこと
(6)介護保険料を滞納していないこと
詳細につきましては介護保険課または担当のケアマネジャーにご相談ください。
届出書・申請書ダウンロード
申請書様式
記入例
関連リンク
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