障害者ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担軽減
更新日:2022年4月1日
ページ番号:94249501
障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担が0円となっていた人で、次のいずれかに該当される人は、利用者負担割合が0パーセント(全額免除)となります。
ア | 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた人であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった人。 |
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イ | 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で、要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの人 |
軽減に該当する人には申請により「訪問介護利用者負担額減額認定証」が交付されます。
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:0798-35-3048
ファックス:0798-34-2372
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