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収入の減少・災害による被害がある場合

更新日:2022年4月1日

ページ番号:98571118

収入の著しい減少・災害による著しい被害による利用者負担の減額・免除

次のような特別な事情にあたるときには、利用者負担が減額もしくは免除されます。

 (1)災害により著しい損害を受けたとき
 (2)生計維持者が死亡したり、長期入院等により収入が著しく減少したとき
 (3)生計維持者の収入が事業の休廃止、失業等により著しく減少したとき

申請(減免事由が発生した日から1年以内に限ります)のあった月から
6ヵ月間、利用者負担の減額・免除が受けられます
また、減額・免除の可否および割合は損害の程度に応じて決まります。
減額・免除に該当する人には「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」(証の色:白)が交付されます。

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3048

ファックス:0798-34-2372

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