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介護保険負担限度額差額支給申請

更新日:2023年10月1日

ページ番号:87721245

(制度)概要

差額支給申請とは、介護保険負担限度額認定に該当する被保険者が、何らかの理由で認定証を事業者に提示できずに、通常の利用料を支払った場合に、本来軽減されるべきであった金額を後から支給するものです。(ただし、領収日から2年以内の申請に限ります。)

手続きの流れ

必要なもの

(1)介護保険負担限度額差額支給申請書兼請求書(用紙は下からダウンロードできます)
(2)領収書原本(利用した当該サービスのもの)

受付窓口

市役所本庁1階(11番窓口)高齢介護課

受取方法

差額の支給は、原則として申請した月の2ヵ月後の月末に、口座振込で行います。
なお、振込先口座は被保険者本人の口座となります。ご家族等の口座へ振込を希望される場合は、別途届出が必要です。

注意事項

介護保険負担限度額認定の条件に該当していると思われるのに、認定証をお持ちでない場合は、高齢介護課までご確認ください。

届出書・申請書ダウンロード

申請書様式

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険負担限度額差額支給申請書兼請求書(PDF:69KB)

関連リンク

介護保険負担限度額の認定(居住費・食費の軽減制度)
特定福祉用具の購入費(特定福祉用具販売)
その他、償還払いとなる場合

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西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

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