生産緑地地区について
更新日:2024年10月2日
ページ番号:41737655
生産緑地地区とは
生産緑地地区は、市街化区域内において、農林漁業と調和した都市環境の保全などの生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設等のための多目的保留地としての機能を持つ、すぐれた農地等を都市計画上の地域地区として位置づけて計画的に保全しようとする制度です。
西宮市の生産緑地地区
西宮市では、平成4年に市街化区域内の農地のうち約33%にあたる約81ha、400地区を指定しました。その後、平成7年、平成16年、平成25年、令和元年に防災機能の強化や農業従事者の希望等により追加指定を行っています。
※「西宮市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」(平成30年7月12日公布・施行)を制定し、面積要件を500平方メートル以上から300平方メートル以上に引き下げました。
現在の生産緑地地区については、下記リンク先の「にしのみやWebGIS」にてご確認いただけます。
(都市計画情報から地番で検索後、地図画面上部にある主題図タブより「その他の地域・地区等」を選択すると表示されます。)
リンク
生産緑地地区内における行為の制限
生産緑地地区内においては、住宅や事務所などの建築物の新築、改築又は増築や宅地造成等の土地の形質の変更は原則としてできません。
ただし、農業資材の保管施設等の農業を営むために必要となるもので、生活環境の悪化をもたらすおそれがないものに限り、市長の許可を受けて建築等を行うことができます。詳しくは都市計画課までご相談ください。
生産緑地地区の買取り申出
下記リンク先をご覧ください。
リンク
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
相続税(贈与税)の納税猶予適用を受けるために、当該農地等が生産緑地地区であることの証明書を交付することができます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
リンク
生産緑地の賃借について
都市農地貸借法(正式名:都市農地の貸借の円滑化に関する法律)が制定され生産緑地に指定された農地の貸借が安心して行えるようになりました。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。